「学校安心ルール」について
2024年7月31日
ページ番号:630691
市民の声
「学校安心ルール」の「第3段階のその他のルールとして」で万引き等の法律に違反することを「関係諸機関と連携し学校内で指導を行う」となっているのがおかしく感じます。法律違反をしているのにどうして学校内で指導するのでしょうか。
市の考え方
「学校安心ルール」は、平成29年度より児童生徒にあらかじめルールを明示することで、してはいけないことを自覚したうえで自らを律することができるよう促すことを目的に活用しており、すべての小中学校及び義務教育学校で、教育委員会が示した「学校安心ルール」のスタンダードモデルをもとに各校の実情に応じたルールを作成し、運用しております。
「学校安心ルール」を活用することで、児童生徒が自らを律する力を身に付けられるよう、学校における教育活動全体を通して規範意識を醸成することにより、問題行動発生の未然防止につなげ、誰もが安全に安心して通える学校環境を築くとともに、すべての児童生徒が明るく落ち着いた教育環境の中で生き生きと学習に取り組み、学びを深め、友達と交流しながら健全に成長できるよう取り組んでおります。
教育委員会といたしましては、ご質問いただきました法律に違反するような問題行動への対応について、学校は、警察等の関係機関と連携し、児童生徒が同様の行動を繰り返さないよう、単に現象面にのみとらわれるのではなく、状況に応じてスクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカーを活用しながらその背景を的確に把握しつつ、保護者とも連携を図りながら指導することとしております。また、重篤度に応じて対応の主体を学校から教育委員会、警察やこども相談センター等の関係機関へと移行し、問題行動の改善を図っております。
担当部署(電話番号)
教育委員会事務局 指導部 教育活動支援担当(生活指導グループ)
(電話番号:06ー6208ー9174)
対応の種別
説明
受付日
2024年4月18日
回答日
2024年5月9日
公表日
2024年7月31日
注意事項
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