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国民健康保険にかかる事務について

2024年7月31日

ページ番号:630703

市民の声

 建設関連で働く人を健康保険に加入させるために、不正に国民健康保険から除外している理由を説明してほしい。
 また、そのような事務しかできない職員を配置しているのはなぜか。

市の考え方

 国民健康保険の被保険者に関する資格の要件や資格取得及び喪失の時期については、国民健康保険法第5条から第8条で定められており、同法第9条において、世帯主が被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならないと定められております。
 本市においても世帯主からの届出の際に、資格取得又は喪失年月日が明らかとなる資料(健康保険資格喪失証明書又は健康保険証等)により事実が発生した日等を確認し、法令等に基づき資格取得及び喪失の事務を行っています。
 福祉局におきましては、各区役所に配置された国民健康保険業務担当者に対して、業務への理解を深めることを目的として、業務内容ごとのカリキュラムにより、実務に関する知識等を習得するための研修を実施するとともに、各区役所保険年金担当職員向けに業務マニュアルを作成して周知しているほか、制度変更時等には必要に応じて適宜、各区役所保険年金担当職員に対して事務説明会を実施して、担当職員のスキルアップに努めているところです。

担当部署(電話番号)

福祉局 生活福祉部 保険年金課(保険グループ) 
(電話番号:06-6208-7964 ファックス番号:06-6202-4156)

対応の種別

説明

受付日

2024年4月8日

回答日

2024年4月22日

公表日

2024年7月31日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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