社会福祉主事の配置について
2024年7月31日
ページ番号:630706
市民の声
各区役所の保健福祉センターには、なぜ社会福祉法に基づく、社会福祉主事(ケースワーカー)が配置されていないのか。
専門職が配置されていないことにより、個別ケースに応じた相談支援や対応が全くできていない状況である。法律に基づき、各保健福祉センターに配置されるべきではないのか。
区役所には、生活保護のケースワーカーは配置されているが、福祉のケースワーカーが存在しないため、様々な弊害が生まれています。
市の考え方
社会福祉法において、福祉事務所の「現業を行う所員」及び「指導監督を行う所員」は社会福祉主事でなければならないと規定されています。そのため、各区において、福祉事務所の機能を担う保健福祉センターへの社会福祉主事の有資格者の配置及び増加に向けた取組を推進しています。
また、福祉局では、保健福祉センターの現業に携わる職員等の社会福祉主事任用資格の取得率向上のため、「社会福祉主事資格認定通信課程」を活用した資格取得の支援に取り組んでいるところです。
引き続きこれらの取組を進め、市民サービスの向上に努めてまいります。
担当部署(電話番号)
福祉局 生活福祉部 地域福祉課
(電話番号:06-6208-7970 ファックス番号:06-6202-0990)
対応の種別
説明
受付日
2024年4月24日
回答日
2024年5月10日
公表日
2024年7月31日
注意事項
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