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国民健康保険料の減額時期にかかる新聞社の調査について

2024年7月31日

ページ番号:630709

市民の声

 平成8年2月3日の新聞社の記事にて、国は世帯主が代わった時点で減額を判定するよう通達しているのに、大阪市は国の通達に従っておらず、今後も見直す方針はないと新聞社へ回答しているが事実か。事実であればなぜ国の通達に従おうとしないのか。現在も「通達の解釈の違い」との見解のままか。団体委任事務から自治事務への変更時にも解釈の変更は行われなかったのか。西日本一の自治体として、通達に従っていなかった他都市と連携して「国の通達に従おう」と音頭を取るべきではなかったか。

市の考え方

 まず、平成8年2月3日付けの新聞記事の記載内容に関するご質問ですが、取材対応にかかる当時の記録文書は、既に保存年限を経過しているため確認することができません。
 次に、国民健康保険料の減額にかかる現在の取扱いについてのご質問ですが、国民健康保険料は世帯主に対して賦課することから、死亡や転出等により世帯主が変更された場合は、その時点で新たな世帯主に対して、改めて賦課及び減額判定を行うことになります。

担当部署(電話番号)

福祉局 生活福祉部 保険年金課(保険グループ)
(電話番号:06-6208-7964 ファックス番号:06-6202-4156)

対応の種別

説明

受付日

2024年5月14日

回答日

2024年5月28日

公表日

2024年7月31日

注意事項

市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。

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