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長居障がい者スポーツセンターにおける利用者の撮影行為について

2024年7月31日

ページ番号:630710

市民の声

 精神障がいを抱える親族が長居障がい者スポーツセンターのプールへ行った際、他の利用者が子どもの写真を撮影しているのを見て、画像に映り込んでいないかと不安になったようです。
 施設内に撮影禁止の貼り紙があったため、指導員に「本来撮影禁止ですよね。」と確認したところ、指導員の方から「映り込まないよう注意を促した上で許可した。」と回答されたそうです。そもそもプールのような素肌をさらす施設における撮影行為は一律に禁止してほしいです。
 当該施設の利用規約(利用のお知らせ)において「許可なく撮影してはならない」旨記載されていましたが、それでは施設側の許可さえあれば撮影できてしまいます。他のスポーツ施設では「一律に撮影はできない」旨規定されているところも多いので同じルールに変えてください。

市の考え方

 本市では、障がいのある方に対して、スポーツ及びレクリエーション活動の機会を提供することで障がい者の福祉の増進に寄与することを目的として、長居障がい者スポーツセンターを開設し、その設置目的をより効果的に達成するために指定管理者制度を導入しています。
 当該施設のプールの利用については、当該施設の利用方法を定めた「利用方法等の取扱いについて(お知らせ)」において、「許可なくカメラ・ビデオ等の撮影はできません。」というルールを定めており、撮影等については原則禁止とし、例外として指導員(スタッフ)が許可した場合に限り撮影ができることとしておりました。
 例外として、指導員の許可のもと撮影を許容しているのは、当該施設を利用される方の中には、ご自身が泳がれる水泳のフォームなどを撮影したいといったニーズをお持ちの方もおられ、それに応える趣旨のものであり、原則としては、撮影禁止であると考えております。
 今回、改めて指定管理者に確認したところ、他の利用者がいる場合でも、他の利用者の写り込みに留意しつつ、撮影を許可することはあるというような運用となっておりました。
 今回のご指摘を踏まえ、当該施設のプールにおいて、撮影等は原則禁止であるルールを徹底し、例外として指導員が許可し撮影する場合でも、他の利用者がいない場合に限るなど、細心の注意を払ったうえで厳格な運用に努めるよう、指定管理者に申し伝えました。
 今後とも、全ての利用者が安心して利用できるよう、努めてまいります。

担当部署(電話番号)

福祉局 障がい者施策部 障がい福祉課(施設グループ)
(電話番号:06-6208-8075 ファックス番号:06-6202-6962)

対応の種別

説明

受付日

2024年5月14日

回答日

2024年5月28日

公表日

2024年7月31日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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