大阪市の介護保険料及び生活保護制度について
2024年7月31日
ページ番号:630715
市民の声
テレビに大阪市長が出演し、大阪市の介護保険料が9,000円以上で全国で一番高いことについて話していたが、大阪市の介護保険料が高くなるのは、他の自治体から大阪へ行って生活保護を受けるように促されていることや貧困ビジネスが関係している。
関東の自治体窓口では、失業して相談に来た人に対し、バス代を渡すから大阪へ行って生活保護を受けるようにと促している。このようなことは10年以上前から言われている。全国の生活保護を大阪が被っている。
また、一月ほど前には、貧困ビジネスのこともテレビでしていた。貧しい人に生活保護を受けさせて、アパートに住まわせて家賃を取っている。貧困ビジネスの実態を調べてもらわないといけない。
このようなことを許しているから、結果的に大阪には一人暮らしの貧しい人が増える。やがて高齢者となって医療を受けるから、介護保険料の増額にもつながっている。
大阪市民がこのようなしわ寄せの負担を強いられることのないよう、しっかり取り組んでもらいたい。
市の考え方
【介護保険制度について】
介護保険制度についてですが、この制度は40歳以上の方が被保険者となって介護保険料を納め、介護や支援が必要になったときに、要介護(要支援)認定を受け、利用料等を負担して介護保険サービスの提供を受ける仕組みとなっております。
この介護保険サービスの提供に必要な費用につきましては、介護保険法の定めにより、半分を国・都道府県・市区町村が公費で負担し、残り半分を皆様から納付いただく介護保険料で負担することとなっております。
第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料は、市町村ごとに介護保険サービスの提供に必要な費用の総額を見込み、被保険者数等をもとに基準となる額を設定しています。
こうしたことから、介護保険サービスを利用される方が増えると、必要な費用も増加し、介護保険料基準額(本市の基準となる月額保険料は9,249円)も高くなります。
そのうえで、本人や世帯の市町村民税課税の状況や本人の合計所得金額等により、市町村ごとに設定した段階(本市では15段階)に応じた介護保険料をご負担いただく仕組みとなっております。
本市の特徴として、65歳以上の高齢者がいる世帯のうち、家族からの介護を受けることが容易でない一人暮らし高齢者世帯の占める割合が高く、要介護認定を受けられる方の割合が全国平均よりも高い状況です。こうしたことから、介護保険サービスを受けられる方が多い状況となっており、介護保険サービスの提供に必要な費用も大きくなるため、介護保険料基準額が高くなる傾向となっております。
また、本市においては、世帯全員が非課税である方が65歳以上高齢者全体の約50%を占めており、低所得者の方の割合が全国平均より高い状況にあることも本市の介護保険料基準額が高くなる要因となっております。
介護保険制度は、高齢者の介護を社会全体で支え合う社会保険制度となっておりますので、今後とも本市の介護保険制度にご理解、ご協力いただきますようお願いいたします。
【生活保護制度について】
本市における生活保護受給者が多い要因としては、失業率や離婚率が高いこと、単身高齢者が多いこと、全国最大の日雇い労働者のまちがあることなどが挙げられます。
生活保護は、保護を必要とする方の居住地を所管する福祉事務所が行うこととなっており、居住地がないか明らかでない場合は、その方が現在おられる場所を所管する福祉事務所が行うこととなっています。他の自治体が「大阪へ行って生活保護を受けるようにと促している」ことを裏付ける具体的なデータは存在せず、「全国の生活保護を大阪が被っている」という事実はありません。
生活保護は、国が設けた保護の要件・運用に関する統一的な基準に基づき適正に行っております。今後とも本市生活保護の実施にご理解、ご協力いただきますようお願いいたします。
【貧困ビジネスについて】
生活保護は、生活に困った方に対して、困窮の程度に応じて必要な保護を行い、最低限度の生活を保障するとともに、その自立を援助することを目的としております。
本市では、ケースワーカーが定期的に家庭訪問を行うとともに、必要に応じて臨時訪問を行い、生活実態の把握に努め、必要な指導・指示を行いながら、不実の申請その他不正な手段により生活保護を受け、又は他人をして受けさせた者があることが確認された場合には、支給した生活保護費の返還を求めるなど、適正な保護の実施に努めております。
また、本市では、悪質な貧困ビジネスなどケースワーカーだけでは対応の難しい事案については、全区に設置している不正受給に対する調査専任チームにより、重点的な調査を行い、刑事告訴などの法的対応も視野に入れて厳正に対処しているところです。
担当部署(電話番号)
【介護保険制度に関すること】
福祉局 高齢者施策部 介護保険課(保険給付グループ)
(電話番号:06-6208-8059 ファックス番号:06-6202-6964)
【生活保護制度に関すること】
福祉局 生活福祉部 保護課(保護グループ)
(電話番号:06-6208-8012 ファックス番号:06-6202-0990)
【貧困ビジネスに関すること】
福祉局 生活福祉部 保護課(医療・適正化グループ)
(電話番号:06-6208-8022 ファックス番号:06-6202-0990)
対応の種別
説明
受付日
2024年5月22日
回答日
2024年6月14日
公表日
2024年7月31日
注意事項
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