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介護保険料の段階について

2024年7月31日

ページ番号:630718

市民の声

 私は令和5年から年金を受給していますが、その中から介護保険料が引かれています。私の世帯は、配偶者が課税者であるため、私は高い段階の保険料を支払っています。一方で、配偶者の年金額は私よりも多いにもかかわらず、保険料の差が納得いきません。この疑問を西区役所に問い合わせたところ、福祉局が決めたこととの回答のみでした。
 住民税納付者がいる世帯でも、納付の種類によってもう一段階設けるべきだと考えます。さらに、配偶者が後期高齢者となり、私は国民健康保険のままで負担が増える状況にあります。生活費が増える中で、年金額は変わらないため、生活が非常に厳しい状況です。
 また、今回、物価高給付金を受け取れたものの、大阪市の給付金のルールでは対象外になることもあります。将来的に、一人で生活する場合、年金だけでは生活が困難になり、生活保護受給者以下の生活水準になると考えます。医療費も負担が大きくなり、生活がさらに厳しくなるでしょう。
 介護保険料の段階について、住民税額に応じてもう一段階設けることや、高収入者の保険料を見直すことを提案します。収入が高い人は多少の保険料負担には困らないでしょうが、我々のような収入では生活が困難になるため、この点を考慮して介護保険料を決定してほしいです。

市の考え方

 介護保険制度についてですが、この制度は40歳以上の方が被保険者となって介護保険料を納め、介護や支援が必要になったときに、要介護(要支援)認定を受け、利用料等を負担して介護保険サービスの提供を受ける仕組みとなっております。
 この介護保険サービスの提供に必要な費用につきましては、介護保険法の定めにより、半分を国・都道府県・市区町村が公費で負担し、残り半分を皆様から納付いただく介護保険料で負担することとなっております。
 第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料は、市町村ごとに介護保険サービスの提供に必要な費用の総額を見込み、被保険者数等をもとに基準となる額を設定しています。
 こうしたことから、介護保険サービスを利用される方が増えると、必要な費用も増加し、介護保険料基準額(本市の基準となる月額保険料は9,249円)も高くなります。
 そのうえで、本人や世帯の市町村民税課税の状況や本人の合計所得金額等により、市町村ごとに設定した段階(本市では15段階)に応じた介護保険料をご負担いただく仕組みとなっております。
 本市の保険料段階について「4段階と5段階の間に住民税額に応じてもう一段階入れて欲しい」とのお申し出ですが、本市の第6段階までの所得区分(各段階の境界所得等)につきましては、介護保険法施行令において定められており、これ以上細分化できないことになっております。法の定めによるものとなりますので、ご了承いただきますようお願いいたします。
 今回の介護保険料の改定につきましては、保険料段階の設定や所得区分(各段階の境界所得等)について、様々なご意見をいただいております。いただきましたご意見につきましては、貴重なご意見として、次回(令和9年度)の介護保険料改定の際の参考とさせていただきます。
 介護保険制度は、高齢者の介護を社会全体で支え合う社会保険制度となっておりますので、今後とも本市の介護保険制度にご理解、ご協力いただきますようお願いいたします。

担当部署(電話番号)

福祉局 高齢者施策部 介護保険課(保険給付グループ) 
(電話番号:06-6208-8059 ファックス番号:06-6202-6964)

対応の種別

説明

受付日

2024年5月31日

回答日

2024年6月7日

公表日

2024年7月31日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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