介護保険サービスに関する書類について
2024年7月31日
ページ番号:630719
市民の声
主人が介護保険サービスを利用して杖とベッド柵を4年間ずっと借りている。毎年今の時期になると用具のレンタルを続けるために、介護保険負担限度額認定申請書を含めた三枚の用紙を書かなければいけない。この用紙には申請者名、世帯主、配偶者名の記入欄があるが、毎年書く内容は全く変わらないのに同じことを何回も書く必要は無いのではないか。例えば去年と状況が変わらないのであれば「継続する」とだけ書き、変更がある時は改めて内容を記入するように変更したら良いのではないか。
また介護用品を借り続けるためには通帳のコピーを持って区役所に行く必要があるが、介護の為とはいえ通帳を見られる事は不快だし苦痛だ。私たち夫婦は年金暮らしで会社役員報酬があるわけでもないし、相続などで大金が入る予定もないのだから収入額が変わる事はない。そもそも何の為にマイナンバー制度があるのだ。各家庭の収入状況が知りたいならマイナンバーを活用して確認すれば良いと思う。毎年色々な申告をさせるのだから、役所はそれくらい把握しているはずではないのか。介護保険の申請についてもマイナンバーを活用して、収入の増減が発生した時だけ修正が必要とすれば良いじゃないか。もっと市民を信用して欲しい。
市の考え方
まず、介護保険負担限度額認定申請については、被保険者が特別養護老人ホームや短期入所生活介護(ショートステイ)等の介護保険施設を利用した際に発生する食費・居住費について軽減を受けるための手続きとなっております。
ベッド柵などの福祉用具レンタルや訪問介護、デイサービスなどの居宅サービスをご利用の場合は、この申請がなくてもサービス利用は可能となっております。
申出人様におかれましては、以前に施設のサービスをご利用されるため介護保険負担限度額認定証が必要となり申請されたと思われます。大阪市では、有効期限の終期が来る前に当該証を持たれているみなさまに対し、次年度の申請漏れを防ぐ目的で「更新申請」の勧奨通知をお送りさせていただいております。もし、翌年度に施設のサービスのご利用予定がない場合は、更新申請のご案内はお送りさせていただきますが、申請は不要となっております。
なお、更新申請で申請をされない場合でも、施設のサービス利用の予定が判明した時点でご申請いただければ、申請日の月初からの有効期限の証の交付をさせていただきます。
また、申請していただく場合は、認定にあたり資産等の状況を確認する必要がありますが、金融機関口座の残高確認については、マイナンバーの活用が法律上認められていないため、通帳のコピーについてご提出いただいております。
被保険者のみなさまには,毎年申請に関してはお手を煩わしてしまい、ご負担をおかけしておりますが、介護保険制度にご理解、ご協力いただきますようお願いいたします。
担当部署(電話番号)
福祉局 高齢者施策部 介護保険課(保険給付グループ)
(電話番号:06-6208-8059 ファックス番号:06-6202-6964)
対応の種別
説明
受付日
2024年5月31日
回答日
2024年6月14日
公表日
2024年7月31日
注意事項
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