行政の生活保護担当者(ケースワーカー)としての意識の改善について
2024年8月1日
ページ番号:630720
市民の声
生活保護を受けている方々から聞いた話では、区役所のケースワーカーが生活保護受給者に対して「生活保護を与えてやっている。」と発言し、与えてやっているという表現はおかしいと反論すると「じゃあなんて言えばいいのか」と笑みを含んだ物言いで答えたそうだ。
生活保護を受けることは法で定められている権利であり、この事実はケースワーカーであれば当然持っているべき認識である。
このような発言が出る認識を持ったケースワーカーは公務員として全くふさわしくない。
大阪市として、早急に「行政の」ケースワーカーとしての意識の改善が必要です。
市の考え方
生活保護法は、日本国憲法第25条にあります「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定された理念に基づき、定められたものとなります。
生活保護の実施にあたっては、生活保護法等を正しく理解するだけでなく、要保護者の立場や心情をよく理解し、懇切、丁寧に対応し、積極的な援助を行うようつとめる必要があるものと考え、研修等を通し、今後ともより一層ケースワーカーの資質の向上に努めてまいります。
また、お申し出の内容については、全区の生活保護担当課長が出席する課長会議において情報共有し、意識の改善に努めてまいります。
担当部署(電話番号)
福祉局 生活福祉部 保護課
(電話番号:06-6208-8014 ファックス番号:06-6202-0990)
対応の種別
説明
受付日
2024年6月6日
回答日
2024年6月25日
公表日
2024年8月1日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。
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