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住民基本台帳法に対する考え方について

2024年7月31日

ページ番号:630724

市民の声

 過去に、住民基本台帳の登録・抹消に関して200歳以上の方が戸籍上、ご健在であったり、所在確認はできないが、127歳の方が住民登録されていたりと、大きく取り上げられたニュースがありました。
 この間、住民基本台帳法7条の規定は、住民基本台帳の正確な記録を確保することを目的とするものです。
 市民局は、「国民健康保険の被保険者が資格を取得、又は喪失した年月日について、日々最新化を図り調査している。」とのことであるが、調査しているから十分という考え方は、行政の考え方としていかがかと思う。法律の意図を充分に斟酌すると、やはり「調査は行っているものの、過去に取り上げられた事例等を十分に勘案し、必要に応じて調査を行う必要もある」と考えるのが、一般的な考え方ではないでしょうか。

市の考え方

 住民基本台帳法第7条では、「住民票には、次に掲げる事項について記載(中略)をする。」とあり、住民票に記載される事項について規定されています。
 また、大阪市では、住民基本台帳法における調査として、システムでの連携のほか、必要に応じて適宜調査を行う運用となっております。
 なお、国民健康保険の被保険者資格についての適格調査は、福祉局が制度所管であり、各区役所の国民健康保険担当が行っておりますので、ご承知おきください。

担当部署(電話番号)

市民局 総務部 住民情報担当(住民情報)
(電話番号:06-4305-7345)

対応の種別

説明

受付日

2023年11月15日

回答日

2023年11月29日

公表日

2024年7月31日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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