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住民基本台帳法第34条について

2024年7月31日

ページ番号:630725

市民の声

 住民基本台帳第34条の「定期に第七条及び第三十条の四十五の規定により記載をすべきものとされる事項について調査をするもの」と示されていることに関して、在りえない年齢の高齢者や住んでいない外国人が登録され続けていないか等を定期的に調査すべきであり、行っていないのであれば一回くらい全数調査すべきだ。

市の考え方

 住民基本台帳法第34条では、住民基本台帳の記録と住民の実態を一致させるための措置として、住民基本台帳の記載事項に関する調査について記載されております。
 同法第1項における解釈において、法律上毎年定期に行うことを義務付けられなかった理由として、
1、人口も多く移動の激しい都市においては、調査を行うために要する人員及び経費が多大となることが予想されることなど、市区町村において人口移動等に相違があること。
2、将来の理想的な姿として、住民の正確な届出の励行により定期調査の必要性が少なくなること。
3、市区町村の実情に応じて適当な間隔で定期の調査を行うことで目的が達成されること。
などがあります。
 大阪市においては、全数調査を行おうとする場合、その動員する人員、経費及び所要期間が非常に多大となり、その実効性が低くなると推測されることから、システムによる日々の連携のほか、各区役所において適宜必要に応じた調査を行うことで、より実効性を確保できるよう対応しております。

担当部署(電話番号)

市民局 総務部 住民情報担当(住民情報)
(電話番号:06-4305-7345)

対応の種別

説明

受付日

2024年3月28日

回答日

2024年4月11日

公表日

2024年7月31日

注意事項

市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。

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