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客引き行為への注意喚起のお願い

2024年7月31日

ページ番号:630732

市民の声

 大阪市福島区の道路上において、毎日19時以降に5人から10人前後での客引き行為が見受けられる。「大阪市客引き行為等の適正化に関する条例」(以下「条例」といいます。)違反ではないか。注意喚起を御願いしたい。

市の考え方

 大阪市では、安全安心で快適な都市環境を形成するため、条例により、大阪市内の全ての道路、広場、駅その他の公共の場所で、拒絶の意思を示している者に対して客引き行為や勧誘行為をすること、客引き行為等をするために、他人の進路に立ちふさがり、通行人に追随し、路上においてたむろし、その他人の通行を妨げること及びその両方をさせる行為を禁止しております。
 また、人の通行量が多い等の特定の繁華街の中で、商店会や地元の方々の客引き行為に対する自浄活動が活発に行われている地区については、市民協働の観点から「重点地区」として指定するとともに、当該地区の中でも特に人通りの多い商店街等の道路については、原則として一切の客引き行為等を禁止する「禁止区域」としております。
 今回、お問い合わせのありました地域につきましては、現在、重点地区及び禁止区域に指定しておりませんので、条例に基づく指導等や罰則の適用はございませんが、内容によりましては、大阪府迷惑防止条例等の現行法令に抵触する場合も想定されますので、皆様から寄せられる情報を警察にも報告し、連携を図りながら安全で安心なまちの実現に取り組んでまいります。

担当部署(電話番号)

市民局 区政支援室 地域安全担当
(電話番号:06-6208-7317)

対応の種別

説明

受付日

2024年5月21日

回答日

2024年6月3日

公表日

2024年7月31日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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