大阪市スポーツ施設の利用について
2024年7月31日
ページ番号:630742
市民の声
大阪市のスポーツ施設(スポーツセンター等)の利用は、営利目的禁止のはずです。
特定の団体が営利目的で利用しており、施設の利用を占領しているため地域住民が利用できません。
客観的に見て受講者をインターネットで募集し、指導というサービスを提供し、レッスン料を徴収する行為は営利目的に他なりません。オーパスカードの管理も不正利用です。
市の考え方
体育館の使用許可につきましては、大阪市立体育館条例に基づき指定管理者が許可するため、特定の団体が営利目的で施設を利用していることが疑われる場合は、本市より各指定管理者に対し、聞き取りなど調査をし、対応するよう指導しております。
また、「大阪市オーパス・スポーツ施設情報システム利用者登録約款(以下、約款とする。)」において、他人にカードを譲渡、または貸与することを禁止しております。そういった事実が確認できた場合は、約款に基づきサービスの一時停止を行います。
本件に関しましては、実態調査をすすめており、不適切な使用が確認できた場合は、適正に対応いたしますので、ご理解のほどよろしくお願いします。
担当部署(電話番号)
経済戦略局 スポーツ部 スポーツ課
(電話番号:06-6469-3869)
対応の種別
説明
受付日
2024年5月9日
回答日
2024年5月24日
公表日
2024年7月31日
注意事項
本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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