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私道内での特区民泊について

2024年8月1日

ページ番号:630743

市民の声

 大阪市の狭き私道内において特区民泊を認可するのは辞めて下さい。私道は公道に出る為の住人の道です。公道から私道内に入る住民の玄関でもあります。私道内に特区民泊がある為、連日不特定多数の人が通行します。更に、民泊利用者でない人の通行も増えました。非常に治安が悪くなっており生活が脅かされています。
 経済戦略も大事ですが私道内での民泊は問題事が多く住人とのトラブルになりかねません。事件がおこるまで大阪市は対応なされないのでしょうか。
 条例があっても細かな制度も無いから合法民泊と言われるのです。市民の為の条例や制度であるべきです。現に苦しんでいる住人がいてる事を重視すべきです。

市の考え方

 今回、お申し出いただきました本市の特区民泊の実施区域に関しましては、「ホテル・旅館」の建築が可能な用途地域を原則として、国の認定を受けております。
 そして、当該区域において、特区民泊を行おうとする事業者は、国家戦略特別区域法の規定により、同法施行令第13条の要件に該当している旨の市長の認定を受けることができるとされており、当該認定を受けた事業者は、特区民泊事業を実施することができます。
 特区民泊におけるトラブルに関しましては、国家戦略特別区域法施行令第13条第8号に基づき、運営事業者において、周辺地域の住民からの苦情及び問合せに対応するための窓口を設けております。
 また、大阪市におきましても、保健所の旅館業指導グループにおいて、民泊施設に関する相談、指導などを行っております。
 大阪市では、引き続き、現行の規定に基づき、民泊制度の適切な運用に努めてまいりたいと存じますので、ご理解いただきますよう、よろしくお願いいたします。
(参考)
「国家戦略特別区域法施行令」 抜粋
第13条
「法第十三条第一項の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
一 当該事業の用に供する施設であって賃貸借契約及びこれに付随する契約に基づき使用させるもの(以下この条において単に「施設」という。)の所在地が国家戦略特別区域にあること。
二 施設を使用させる期間が三日から十日までの範囲内において施設の所在地を管轄する都道府県(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合にあっては、当該保健所を設置する市又は特別区)の条例で定める期間以上であること。
三 施設の各居室は、次のいずれにも該当するものであること。
 イ 一居室の床面積は、二十五平方メートル以上であること。ただし、施設の所在地を管轄する都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合にあっては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長)が、外国人旅客の快適な滞在に支障がないと認めた場合においては、この限りでない。
 ロ 出入口及び窓は、鍵をかけることができるものであること。
 ハ 出入口及び窓を除き、居室と他の居室、廊下等との境は、壁造りであること。
 ニ 適当な換気、採光、照明、防湿、排水、暖房及び冷房の設備を有すること。
 ホ 台所、浴室、便所及び洗面設備を有すること。
 ヘ 寝具、テーブル、椅子、収納家具、調理のために必要な器具又は設備及び清掃のために必要な器具を有すること。
四 施設の使用の開始時に清潔な居室が提供されること。
五 施設の使用方法に関する外国語を用いた案内、緊急時における外国語を用いた情報提供その他の外国人旅客の滞在に必要な役務が提供されること。
六 厚生労働省令で定めるところにより施設その他の厚生労働省令で定める場所に滞在者名簿が備えられ、これに滞在者の氏名、住所、連絡先その他の厚生労働省令で定める事項が記載されること。
七 法第十三条第一項に規定する特定認定の申請前に、施設の周辺地域の住民(施設を構成する建築物に居住する者その他の厚生労働省令で定める者に限る。)に対し、当該施設が国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業の用に供されるものであることについて、適切な説明が行われていること。
八 施設の周辺地域の住民からの苦情及び問合せについて、適切かつ迅速に処理が行われること。
九 当該事業の一部が旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する旅館業に該当するものであること。」

担当部署(電話番号)

経済戦略局 観光部 観光課(観光施策担当)
(電話番号:06-6469-5156)

対応の種別

説明

受付日

2024年6月1日

回答日

2024年6月13日

公表日

2024年8月1日

注意事項

市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。

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