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各種手当の適正な支給の確保について

2024年7月31日

ページ番号:630745

市民の声

 令和5年7月21日受付市民の声「職員の通勤定期や通勤手段の確認について」の考え方に「通勤手当支給規則等に基づき定期券等を確認している」という記載がされていた。
 しかしながら2024年2月29日の報道発表にて淀川区の係長級の職員の通勤手当の不正受給が確認されるなど、各所属の人事担当者の事務を怠る体制について非常に問題と考えている。
 このことは、住宅手当や扶養手当など全てに言えることだと思うので全所属の確認状況について徹底的に調査し、過去に遡り不正をしている職員については例外なく処分すべきと考えるが大阪市の考えを伺いたい。

市の考え方

 本市では、各種手当の支給規則及び諸手当事後確認運用要綱に基づき、職員の通勤手当、住居手当、扶養手当の支給が適正であるかどうかについて確認を行っており、不適切な受給が判明した場合には相当額を返還させるなどの措置を講じています。各種手当の適正な支給の確保に向け、引き続き本取組を徹底してまいります。
 なお、懲戒処分にあたっては、地方公務員法及び大阪市職員基本条例に基づき、当該非違行為の動機及び態様並びに公務内外に与える影響等を総合的に考慮して、大阪市人事監察委員会の専門的な意見を聴取した上で行うこととなります。

担当部署(電話番号)

【各手当の事後確認に関すること】
総務局 人事部 管理課
(電話番号:06-6105-2060)
【懲戒処分に関すること】
総務局 人事部 人事課(人事グループ)
(電話番号:06-6208-7516)

対応の種別

説明

受付日

2024年4月1日

回答日

2024年4月15日

公表日

2024年7月31日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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