大阪市役所本庁舎8階の飲食店の営業事業者について
2024年7月31日
ページ番号:630747
市民の声
・当該事業者に決定した経緯や使用許可の募集・告知方法はどのようなものか。
・当該事業者に対して、何について支払いを求めているのか。
・営業許可にあたってどのような火災保険への加入を求めているのか。
市の考え方
お申出の大阪市役所本庁舎8階の飲食店のある場所については、行政財産使用許可を前提として、平成29年12月に本市ホームページにおいて食堂・喫茶等の営業事業者を募集しました。その後、審査を行い、本市の設定した最低使用料以上で最も高い金額を提案した現在の事業者を選定し、平成30年6月から同事業者に対して行政財産の使用を許可しています。
同事業者に対しては、同場所の使用に係る使用料と飲食営業で実際に使用した電気代、ガス代、水道代、空調代のいわゆる光熱水費、保証金の支払いを求めています。
なお、火災保険については、本市から同社に対して加入の義務付けは行っていません。
担当部署(電話番号)
総務局 行政部 総務課(庁舎管理グループ)
(電話番号:06-6208-8444)
対応の種別
説明
受付日
2024年4月20日
回答日
2024年5月2日
公表日
2024年7月31日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。
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