大阪市職員の服装について
2024年7月31日
ページ番号:630749
市民の声
大阪市の色んな部局を訪問させていただくことが多いのですが、市役所本庁舎以外の部局にお伺いすると、かなり崩れた感じの服装になり、一番ひどく感じるのは水道局の職員の皆さんで、明らかにラフなスタイルで出勤し、そのままで仕事をされておられる方が多く見受けられます。
公務員という市民の税金で働いている職員の皆様なのですから、たかだか服装一つで信頼を失うようなことは止めていただきたいと思います。遊びに来ているような服装は見ていて気持ち良いものではないです。
服装に関して、どのように考えて容認されているのか、大阪市の考え方と水道局の考え方をお聞きしたく思っています。
市の考え方
職員の身だしなみについて、勤務時間中は常に清潔な身だしなみを心がけるとともに、市民に不快感を与えることのないよう留意する必要があり、大阪市職員倫理規則第2条第2項第8号においても、その旨を定めています。本市としましては、今回のご指摘を踏まえ、職員一人ひとりが清潔な身だしなみを心がけ、市民の方に不快感を与えることのないよう、服務研修等の機会をとらえて、より一層の周知徹底を図ってまいります。
また、水道局としましては、今回のご指摘を踏まえ、管理監督の立場にある者を通じて、全ての職員に対し、お寄せいただきました市民の声と前記の大阪市職員倫理規則第2条第2項第8号の規定内容を周知した上で、今一度、職員一人ひとりが自らの服装や装飾品、髪型等の身だしなみが業務を遂行する上での適切なものとなっているかを見つめ直し、改善すべき点は自ら改善する自覚ある行動をとるよう徹底してまいります。さらに、管理監督の立場にある職員に対しては、部下職員の身だしなみが不適当だと認められる場合には、身だしなみを改善させるなどの適切な指導に努めるよう指示してまいります。
引き続き、公務員としての立場を自覚し、高い倫理観を持って責任ある行動をとるように、職員の服務規律の確保に向けた取組を推進し、市民・お客さまの信頼に応えられるよう努めてまいります。
【参考】
●大阪市職員倫理規則
第2条 職員は、条例第4条各項に定める倫理原則を踏まえ、常に大阪市職員
としての誇りと自覚を持って行動しなければならない。
2 条例第8条第2項の服務規律の確保及び市民の疑惑や不信を招くような行
為の防止のために職員が遵守すべき事項は、次に掲げる事項及び次条の規定
により行ってはならないとされた行為を行わないこととする。
(1)~(7) 省 略
(8) 勤務時間中は、次に掲げる事項に留意すること
ア 常に清潔な身だしなみを心がけること
イ 市民の応対を行うときは、名札を着用すること
ウ 身体に入れ墨(眉、唇その他の顔面の一部に施される化粧に類似する
ものを除く。以下同じ。)がある職員にあっては、それを市民に見せな
いこと
エ アからウまでに掲げるもののほか、市民に不快感を覚えさせないよ
うにすること
担当部署(電話番号)
【大阪市職員倫理規則に関すること】
総務局 人事部 人事課(人事グループ)
(電話番号:06-6208-7516)
【水道局職員に関すること】
水道局 総務部 職員課
(電話番号:06-6616-5420)
対応の種別
説明
受付日
2024年5月18日
回答日
2024年5月31日
公表日
2024年7月31日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。
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