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大阪市の路上喫煙について

2024年7月31日

ページ番号:630754

市民の声

 住宅街、オフィス街、キタもミナミも市内のどこを歩いていても路上喫煙者、歩きたばこの数が多すぎます。
 歩きたばこをしている人にすれ違わない事がありません。
 喫煙者のマナーの悪さ、モラルの無さからこちらが副流煙を吸わないといけない事に我慢なりません。妊婦や赤ちゃん連れ、子供の前でもお構い無しで怒り心頭です。火がついたまま歩道沿いの植木にポイ捨てする様も見ましたが、トラブルも怖いので直接注意も出来ません。
 2025年には市内全域で禁止という案も期待しておりますので、今からの徹底周知を求めます。

市の考え方

 大阪市では、市民の皆様の安心、安全及び快適な生活環境を確保することを目的として、平成19年4月に「大阪市路上喫煙の防止に関する条例」(以下「条例」という。)を施行しています。
 条例では、道路、広場、公園その他の公共の場所で、自ら路上喫煙をしないように努め、互いに協力して路上喫煙防止のための活動に積極的に取り組むとともに、本市が実施する施策に協力するよう努めなければならないと定め、現在6地区ある路上喫煙禁止地区(以下「禁止地区」という。)において路上喫煙をした場合は、罰則として1,000円の過料を適用しております。
 今回ご意見いただきました地域につきましては、禁止地区ではございませんが、路上喫煙しないよう努める義務が課されています。路上喫煙の多い場所について詳しく教えていただけましたら、現地確認、啓発等の対応を行ってまいります。
 また、市内全域での路上喫煙禁止に向け、令和6年3月に条例の一部を改正し、令和7年1月を目途として、喫煙者と非喫煙者との共存のために必要な喫煙所の確保、道路、公園、広場など路上喫煙を禁止する場所への表示物の設置、市民や来阪者への周知、巡回指導体制の整備などの取組を進めてまいります。

担当部署(電話番号)

環境局 事業部 事業管理課(路上喫煙対策)
(電話番号:06-6630-3228)

対応の種別

説明

受付日

2024年4月17日

回答日

2024年4月30日

公表日

2024年7月31日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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