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京橋駅周辺におけるたばこの吸い殻について

2024年7月31日

ページ番号:630758

市民の声

 京橋駅周辺の喫煙所は狭く、数も少ないので、喫煙者が外にあふれ、たばこの吸い殻もたくさん落ちている。30日のうち10日しか業者は清掃しないそう。また、過料1,000円が課される仕組みがあるそうだが、年間で一体どのくらいの人が過料徴収されているのだろうか。多くの人は、路上喫煙防止指導員が近づいてきたら、一時的に喫煙をやめて過料を逃れると思うので、抜本的な解決策ではないと思う。多くの人が行きかう京橋駅で、これでは、京橋駅はきれいにならないだろう。
 もっと、この問題について、大阪市は根本的に向き合う必要があると思う。

市の考え方

 大阪市では、市民の皆様の安心、安全及び快適な生活環境を確保することを目的として、平成19年4月に「大阪市路上喫煙の防止に関する条例」(以下「条例」という。)を施行しています。
 条例では、道路、広場、公園その他の公共の場所で、自ら路上喫煙をしないように努め、互いに協力して路上喫煙防止のための活動に積極的に取り組むとともに、本市が実施する施策に協力するよう努めなければならないと定め、現在6地区ある路上喫煙禁止地区(以下「禁止地区」という。)において路上喫煙をした場合は、罰則として1,000円の過料を適用しております。
 お申し出にある京橋駅前喫煙所の清掃につきましては、1日2回の清掃を実施しております。また、令和5年度の禁止地区における過料徴収件数は3,617件で、そのうち都島区京橋地域における過料徴収件数は686件です。
 令和6年3月には、条例の一部を改正し、令和7年1月を目途に市内全域での路上喫煙禁止を実施することとしており、現在、喫煙者と非喫煙者との共存のために必要な喫煙所の確保、道路等への表示物の設置、市民等への周知、巡回指導体制の強化などの取組を進めているところです。

担当部署(電話番号)

環境局 事業部 事業管理課(路上喫煙対策)
(電話番号:06-6630-3228)

対応の種別

説明

受付日

2024年5月22日

回答日

2024年5月31日

公表日

2024年7月31日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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