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資源ごみの持ち去りについて

2024年8月1日

ページ番号:630760

市民の声

 資源ごみの日になると、大勢の方が缶集めの為にごみ捨て場に来られます。マンションのごみ捨て場で袋を開け、ごみを漁っている人を毎回見かけます。
 ごみを多量に乗せた自転車はフラフラしており、本人や他の歩行者に対しても事故のリスクがあります。
 他の市では資源ごみの持ち去りを罰則化しているところが多い中、何故大阪市は遅れているのでしょうか。持ち去りを犯罪として位置づけ、取り締まることのできる条例を制定していただきたいと思います。

市の考え方

 本市では、古紙・衣類の持ち去りについては条例で規制しておりますが、空き缶等については、収集することを自立の手段としている方々もおられることから、福祉的な観点も勘案し、持ち去り行為を直ちに規制の対象とすることは慎重にならざるを得ないと考えております。
 しかしながら、空き缶等の持ち去り行為に伴い、ごみの散乱や騒音等が発生し、周辺環境を悪化させているような場合には、まちの美化等の観点から状況に応じて本市において指導等を行うほか、警察へのご相談も可能と考えられます。
 また、不法侵入に当たる可能性がある場合は、警察へご相談ください。
 なお、条例等により空き缶等の持ち去りを規制している自治体の事例については、引き続き調査・研究を行ってまいります。

担当部署(電話番号)

環境局 事業部 家庭ごみ減量課
(電話番号:06-6630-3252)

対応の種別

説明

受付日

2024年6月10日

回答日

2024年6月14日

公表日

2024年8月1日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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