ごみ収集車の交通ルールについて
2024年8月1日
ページ番号:630761
市民の声
大阪市の指定を受けている業者が運転している車の交通ルールが悪い。特に夜中、曲がり角や点滅している信号での運転マナー、店のごみを取るために歩行者の路側帯の上に停めるなど、道路交通法を守っていない。
毎年、業者を呼び出して指導すべきではないのか。
また、容器包装プラスチック等は民間業者を使って収集していると思うが、同じように指導すべきではないのか。
市の考え方
本市では、事業所から排出されるごみや、一部の集合住宅等の所有者や管理者が毎日のごみ収集を希望する場合などについては、大阪市一般廃棄物収集運搬業許可業者(以下「許可業者」という。)が、排出事業者(事業者や一部の集合住宅等)と個々に取り交わした契約に基づいて夜間、早朝を中心に収集運搬作業を行っております。
一般廃棄物指導課では、279社ある許可業者の指導監督等を行っており、許可業者に対しましては、常に市民の皆様の目線に立ち、業務を行うよう指導等を行っています。その際、市民の皆様より許可業者に対する苦情を受け付けた際は、寄せられた情報から許可業者を特定し、事実確認及び再発防止指導等の対応を実施しています。また、交通法規の遵守及び交通マナーの向上については、交通事故に関する資料の配布や、定期的な講習会等を行い啓発しています。
家庭ごみ減量課では、家庭から排出される容器包装プラスチック等の収集運搬業務を委託している事業者(以下「委託業者」という。)に対し、交通法規を遵守して車両を運行し、周囲の人や車両等の運行の安全を妨げることのないよう十分配慮することを求めています。
また、委託業務に使用する車両全てにドライブレコーダーを設置し、映像等を記録、一定期間保存するとともに、月1回、本市が指定する1日分の記録を提出するよう義務付けており、提出された記録を確認のうえ、不適切な運転状況を確認した場合は、委託業者に対し、当該運転手を厳しく指導するよう指示しています。
加えて、委託業者の運転及び作業状況について、本市職員による監察も実施しており、不適切な運転状況を確認した場合は、厳しく注意、指導しています。
さらに、委託業務にあたり交通法規違反で取締り等を受けた場合は、委託業者は直ちに本市あて報告するとともに、違反者に対する指導及び再発防止策を講じることとしています。
本市としましても、違反の程度に応じて、当該違反者を一定期間運転業務に就かせないといった措置を講じるなど厳しく対処しています。
担当部署(電話番号)
【一般廃棄物収集運搬業許可業者に関すること】
環境局 事業部 一般廃棄物指導課
(電話番号:06-6630-3275)
【容器包装プラスチック等の収集運搬業務に関すること】
環境局 事業部 家庭ごみ減量課
(電話番号:06-6630-3252)
対応の種別
説明
受付日
2024年6月17日
回答日
2024年6月25日
公表日
2024年8月1日
注意事項
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