過去の同和対策事業に係る固定資産税優遇について
2024年7月31日
ページ番号:630776
市民の声
過去に同和対策事業を行っていた地区であるだけで固定資産税が減免されていたようであるが、なぜか。
市の考え方
昭和40年8月、国の同和対策審議会答申において「同和問題の解決は国の責務であると同時に国民的課題である」と指摘され、この答申を受けて、昭和44年7月に「同和対策事業特別措置法」が制定され、以後、国及び地方公共団体において同和問題の解決に向けた取組みが進められてきました。
本市においても、同和問題の早期解決のために、法に基づいて同和対策事業を実施しており、その一環として同和地区住民の所有にかかる固定資産(土地・家屋)について、申請があったものを対象に、大阪府市長会が示す統一基準に則り、固定資産税及び都市計画税の減免を実施しておりました。
なお、平成9年度に大阪府市長会より平成10年度以降は当該減免制度を廃止する内容の要綱が策定されたため、本市も要綱に基づき、廃止いたしました。
担当部署(電話番号)
財政局 税務部 課税課 固定資産税(家屋・償却資産)グループ
(電話番号:06-6208-7768 ファックス番号:06-6202-6953)
対応の種別
説明
受付日
2024年3月4日
回答日
2024年3月15日
公表日
2024年7月31日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。
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