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東淀川区役所保険年金担当職員の対応について

2024年7月31日

ページ番号:630799

市民の声

 国民健康保険について、私は保険料を滞納しており、1,000円でもいいから払えというので毎月払っているが、その職員は私が保険料を全く払っていないと主張した。しかしよく調べると控えがあり、「ありましたねえ。」という態度であった。このような態度の職員は公務員として不適格である。
 また、保険証が届かないと保険年金窓口で職員に伝えると、居住実態がないからだと言われた。なぜ、今住んでいる住所に転送依頼しても転送できないのか、保険証を送ることができないのか、どんな基準で私が元の住所に住んでいないと言えるのか。
 窓口でやりとりをしていると、別の来庁者が後ろから「うるさい」と近寄り、殴られた。別の職員に警察に電話するよう頼んだが、通報しなかったため、また1発殴られた。痛みを伴うような殴られ方で、後で警察にも行き、調書を書いてもらったが、触れただけでもアウトだと言っていたのに、この職員はなぜ警察に通報しなかったのか。

市の考え方

 この度は窓口サービス課(保険年金管理担当)の職員の応対により、ご不快な思いをおかけしましたことについて、深くお詫び申し上げます。
 窓口での職員の説明や応対につきましては、日ごろから来庁者の皆様への接遇に力を注いでいるところですが、今回のご指摘を受け、当該職員にご来庁者へのご説明や国民健康保険料の納付相談に関して親切・丁寧な応対を心がけるよう指導を行うとともに、改めて課内全職員にも周知徹底いたしました。
 国民健康保険の被保険者に関する資格要件につきましては、国民健康保険法第5条において、都道府県の区域内に住所を有する者を被保険者とすると定められています。大阪市においては被保険者資格の再確認も兼ねているため、被保険者証の送付を転送不要の簡易書留郵便とすることで、住所確認を行うこととされています。この度、ご来庁の際に現在の状況をお聞きしておりますので、被保険者証をお渡しする際に必要な住所確認について、ご来庁の際にもお伝えさせていただきましたが、他の方法も含め検討いたしますので、是非ともご相談ください。
 「私を国民健康保険から外すこと」ですが、わが国では昭和36年から誰もが安心して医療が受けられるよう、全ての方にいずれかの公的な医療制度に加入することが国民健康保険法により定められています。したがいまして、他の公的な医療制度に加入された場合や生活保護受給世帯に属する方などの除外用件に該当しない限り、ご本人の意思に関係なく国民健康保険に加入いただくこととなります。
 「窓口でやりとりをしていると、別の来庁者が後ろから『うるさい』と近寄り、殴られた」とのお申し出につきましては、その来庁者の手が触れた事実はありましたが、その来庁者は落ち着いて職員と会話ができており、危険性がないと判断したため、警察への通報はしなかったと周りにいた職員を含めて当時の状況を確認しております。

担当部署(電話番号)

東淀川区役所 窓口サービス課(保険年金)
(電話番号:06-4809-9946)

対応の種別

説明

受付日

2024年5月8日

回答日

2024年5月21日

公表日

2024年7月31日

注意事項

市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。

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