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住吉区役所における会計年度任用職員選考試験にかかる決裁区分等について

2024年8月1日

ページ番号:630809

市民の声

 会計年度任用職員選考試験を3区で受けたが、公文書の開示請求をしたところ、選考結果に関する起案文書において、区役所ごとに決裁区分が異なっていた。なぜ、決裁区分が違うのか教示願いたい。
 また、令和5年4月1日より開示決定通知書には公印省略と規則改正されているのに、なぜ市長公印を押印していたのか。

市の考え方

 選考結果通知につきましては、会計年度任用職員の任免に係る手続きであるため、住吉区副区長専決要綱第3条(2)に基づき、副区長決裁としております。また、採用決定の意思決定につきましては、大阪市事務専決規程第23条区長専決事項(2)に基づき、区長決裁としております。
 市長公印を押印した理由につきまして令和4年度まで押印が必要であったため、今回発送時点でも必要であると思い込み押印しておりました。
 ご指摘のとおり、令和5年度より決定通知書に押印は要しないとの規則改正が行われております。

担当部署(電話番号)

住吉区役所 総務課 
(電話番号:06-6694-9625)

対応の種別

説明

受付日

2024年6月10日

回答日

2024年6月17日

公表日

2024年8月1日

注意事項

市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。

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