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自宅ベランダでの喫煙について

2024年7月31日

ページ番号:630826

市民の声

 自宅のベランダで吸っている人をよく見かけます。外で吸うと他の家にその臭いがはいってきてしまう。私もそうでそのため窓を開けられません。臭いがしないと思って開けていてもどこからか臭いが流れて入ってきてしまい結局どこも窓を開けられません。
 罰金や何か早く対策をしていただけないでしょうか。

市の考え方

 大阪市では、市民の皆様の安心、安全及び快適な生活環境を確保することを目的として、平成19年4月に「大阪市路上喫煙の防止に関する条例」(以下「条例」という。)を施行しています。
 条例では、道路、広場、公園その他の公共の場所で、自ら路上喫煙をしないように努め、互いに協力して路上喫煙防止のための活動に積極的に取り組むとともに、本市が実施する施策に協力するよう努めなければならないと定め、現在6地区ある路上喫煙禁止地区において路上喫煙をした場合は、罰則として1,000円の過料を適用しております。
 令和6年3月には、条例の一部を改正し、令和7年1月を目途に市内全域での路上喫煙禁止を実施することとしており、現在、喫煙者と非喫煙者との共存のために必要な喫煙所の確保、道路等への表示物の設置、市民等への周知、巡回指導体制の強化などの取組を進めているところです。
 また本市では、健康増進法及び大阪府受動喫煙防止条例の基本的な考え方である(1)望まない受動喫煙をなくすこと(2)子ども、患者等に特に配慮すること(3)施設の類型・場所ごとに対策を実施することに基づき、受動喫煙防止対策を進めています。法及び府条例において、屋外や住居等のプライベート空間での喫煙は禁止するものではありませんが、「喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない。」と定められており、本市においても周知啓発に努めているところです。
 受動喫煙の防止や禁煙の重要性についての普及啓発は、本市においても重要な課題と認識しており、大阪市健康増進計画「すこやか大阪21(第3次)」において「たばこ」の分野を設け、1.たばこをやめたい人の禁煙、2.20歳未満の者の喫煙防止、3.妊娠中の喫煙防止、4.受動喫煙防止を取組の柱としてたばこ対策の推進に努めています。具体的には、ホームページやパンフレット、各区保健福祉センターで実施する健康講座、及び禁煙支援事業の実施等、様々な機会を通じてたばこの健康への影響を発信しており、今後も普及啓発を進めてまいります。

担当部署(電話番号)

【路上喫煙防止対策に関すること】
環境局 事業部 事業管理課(路上喫煙対策)
(電話番号:06-6630-3228)
【受動喫煙防止対策に関すること】
健康局 健康推進部 健康づくり課
(電話番号:06-6226-8409)

対応の種別

説明

受付日

2024年5月19日

回答日

2024年5月31日

公表日

2024年7月31日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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