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市営住宅に関する意見について

2024年7月31日

ページ番号:630828

市民の声

 私は市営住宅に住んでいて、今回水道からお湯が出なくなったので住宅管理センターに修理を依頼したところ、水道業者から修理に必要ないであろう質問をされたり、市営住宅に住んでいる事をバカにしたような発言をされた。
 また、入居時の話だが、シンクが傷だらけだったのでお金を払って綺麗にしたのだが、市営住宅がいくら安いからと言って、あのようなボロボロのシンクを使わせるなんて入居者を馬鹿にしているとしか思えない。
 さらには、掃除業者に関しても、清掃したはずの箇所があまり綺麗になっておらず仕事をしているとは思えない。大阪市としてどのように業者の選定をしているのか知らないが、こんな対応しかできない業者を選ぶべきではない。
 住宅管理センター職員は、当方が話している途中で話を遮る職員がとても多くて呆れている。もっと市民の話を最後まで聞いて会話をすべきだ。
 それと、両親も別の市営住宅に住んでおり、毎年家賃の減免申請をしている。両親ともに高齢なので家賃減免の決定内容に関する通知書を娘である私の住所に送ってほしいと要望しても、後見人にならない限り出来ないと断られた。両親が高齢者というきちんとした理由があるのだから送付先の変更くらいもっと柔軟に対応するべきじゃないのか。また高齢者は収入総額だけを見るのではなく、デイサービスや介護サービスで高額なお金が必要なのだから、その介護関連のサービス費用を差し引いた収入額で減免を受け付けるべきだ。

市の考え方

 水道修理業者に対するお申し出について、本市では、市営住宅の建物の維持管理業務は、指定管理者が行っております。
 この度は水道の修理業者の対応についてご不快な思いさせてしまい、申し訳ありませんでした。
 今回いただいたお申し出をうけまして、本市から指定管理者を通じ当該業者へ、丁寧でわかりやすい対応に努め、正確かつ適切な説明を行うよう改めて指導いたしました。
 次に、入居時のシンク及び市営住宅内の掃除をする掃除業者(入居前の空家補修)について、市営住宅の入居に際しては快適かつ安全な生活を確保するため、必要な空家補修を行っておりますが、新築住宅とは異なり室内の天井・壁・床や流し台・コンロ台及び水栓、衛生陶器、浴槽などの設備機器類で日常生活に支障のない程度のキズ、シミ、サビ、変色やペンキの色むらなどがあることをご理解のうえ、ご入居いただいているところです。
 また、市営住宅の修繕につきましては、箇所によって、入居者でご負担いただくものと、市の負担で行うものとに分かれており、お申し出の流し台のように本市が行う補修工事の対象外である場合は、入居者において修繕を行っていただく必要がありますのでご了承ください。
 なお、これらの考え方につきましては、入居の際にお渡ししております「市営住宅 住まいのしおり」や「空家住宅の入居に際して」にわかりやすくまとめておりますので、ご参照いただきますようお願い申し上げます。
 また、住宅管理センター職員に対するお申し出について、住宅管理センターにおける市営住宅の管理業務は、指定管理者に業務を委託しておりますが、市民や入居者の皆様からのお問い合わせには丁寧でわかりやすく説明するよう日頃から指導を行っております。
 しかしながら、今回いただきましたお申出を受けまして、改めて、市民の方のお話をよくお聞きして、的確かつ誠実な対応に努めるよう指導してまいりますので、ご理解いただきますようお願い申し上げます。
 最後に、家賃減免及び書類送付先変更について、本市では、世帯の総収入が著しく低い等の理由により、公営住宅法等で定められる決定家賃(区分家賃)の全額を負担することが困難な場合に、大阪市営住宅条例及び大阪市営住宅家賃の減免及び徴収猶予実施要綱等に基づき、対象となる入居者からの申請により家賃減免を実施しております。
 家賃減免は、非課税収入を含む世帯の総収入が、世帯における必要な年間生活費の総額として生活保護基準を参考に算定した「支出基準額」を下回る場合に適用することができます。また、医療費の占める割合が家賃支払いに大きな負担となる場合を考慮し、医療費控除を希望される方におきまして、直近1年間の領収書の提出により当該医療費分を世帯の総収入から控除しております。お申し出にある介護サービスなどの介護費についても、医療費控除の対象と位置づけられる(領収書に医療費控除対象額とある)ものにつきましては、総収入から控除します。
 家賃減免の決定内容に関する通知につきましては、大阪市営住宅家賃の減免及び徴収猶予実施要綱により、申請者に対して通知することと規定されており、成年後見制度の利用によって家賃の支払い・家賃に係る事務に関する代理権が付与されている場合に限り、別住所(成年後見人の住所)へお送りすることが可能となります。何卒、ご理解いただきますようお願い申し上げます。

担当部署(電話番号)

【市営住宅の水道設備の修理に関すること】
都市整備局 住宅部 保全整備課
(電話番号:06-6208-7834)
【市営住宅の空家補修に関すること】
都市整備局 住宅部 保全整備課
(電話番号:06-6208-7834)
都市整備局 住宅部 管理課
(電話番号:06-6208-9264)
【住宅管理センター職員に関すること】
都市整備局 住宅部 平野住宅管理センター
(電話番号:06-6703-4236)
【市営住宅の家賃減免及び書類送付先変更に関すること】
都市整備局 住宅部 管理課
(電話番号:06-6208-9262)

対応の種別

説明

受付日

2024年4月30日

回答日

2024年5月14日

公表日

2024年7月31日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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