ページの先頭です

「東淡路小学校南校舎棟増築その他工事-2」の施工について

2024年7月31日

ページ番号:630830

市民の声

1.【工事の告知・説明について】
 一番迷惑のかかる近隣に対して、あらかじめ配布した告知に記した、この内容の工事を実施いたします旨の訪問説明を行うように指導しましたか。いきなり工事を始められて戸惑う迷惑をこうむる近隣に対しては、すでにA2文書で告知済と開き直るのでしょうか。
2.【工事現場の掲示物について】
 工事着手には前段階での手続きや、法に定められた各種告知が必要の筈ですが、現在、何一つ掲示物もありませんし、規定の表示看板類を見やすいところに掲示するように指導してください。
3.【作業員のトイレ・休憩施設について】
 作業員が、公園、コンビニエンスストア前、道路沿で休憩しているが、小学校の工事現場に於いて職方のトイレ、休憩施設はどのように「設計図書」において記載されていますか。
4.【喫煙について】
 喫煙場所についてですが、学校敷地内で喫煙施設は設置できるのですか、喫煙はどこでするのですか。コンビニエンスストア前、公園、路上歩行喫煙、それとも禁止ですか。地域内をくわえたばこで作業員がうろうろするのは困ります。
5.【新規入場者教育について】
 公園で見かけた作業員に対しても、新規入場者教育が実施され、記録はもちろん実施記録として保存されていると思いますが、どのような教育を彼らに施しましたか。
6.【施工計画等について】
 工事仮設計画図は、各工程ごとに作成していますか。例えば、ダンプカーと生コンクリートミキサー車では車両の運行、待機、積載検証、積載内容検証、品質検証、など異なりますし、ダンプカーの足洗場はどこですか。その排水はどこへ処理しますか。下水直接排水は不可ですし、生コンクリートの洗い水は中和装置がいりますね。どこにおきますか。
 ガードマンは立ち位置の理解ができていない。教育不足ではないですか。
7.【旧ビオトープエリアの工事について】
 準備工事として、旧ビオトープエリアにて作業が行われているが、そもそも地域住民に具体的に前面歩道との接点において、どのような現状変更が行われて、今後どのような施設が設けられて、その際歩道を利用する付近住民にどのような安全配慮が行われるのかまったくわからない。説明不足ではないか。市民として、地域住民として、安全な歩道の通行は保全されるのですか。
8.【歩道部分について】
 歩道上にはなぜか三角コーンがならべられており、当然ながら歩道の幅員を狭めています。歩道上に障害物が設置されているわけです、この設置については無許可ではできませんが、警察との協議は経ていますか。夜間の安全対策が全く施されていませんし、車いすで通行する人も多くおられる地域です。夜間は障害物を認識するための、警告灯などを設置することは、警察協議では指導されるはずですが、大阪市はその認識の上で指導していますか。
9.【学校のセキュリティーについて】
 学校のセキュリティーについては、門扉に電気錠を設置するなどの、不法侵入対策を施して児童生徒の安全対策としています。ところで、工事エリアに於いては、A2用紙に仮囲いを設置して作業する旨の記述がありますが、現在植込み擁壁に設けられた開口部には、フェンスバリケードと型枠パネルが立てかけてあるだけです。一見して隙のある状況です、夜間は言わずもがな、昼間でも容易に侵入することが可能です。大阪市はこの現状を放置しておくのですか。
10.【健全なまちづくりへの参加について】
 誰でもが意見を言い、誰でもが市政に質問や意見をぶつけることができる健全な街づくりに私も参加してもいいですか。
11.【フェンス基礎の撤去について】
 既存フェンス基礎は耐火建築物であり、撤去に伴う騒音は予想されたので、コンクリートコアー抜きで荒開口を確保し、その後、手斫り用工具とコンクリートカッターで仕上げる工法を採用したのは、周辺住民や生徒に対する安全配慮として一理あることは理解するが、その趣旨を現場作業員が理解して作業に当たっていたとは考え難いのではないですか。だからコンクリートカッター粉塵が舞い上がるのではないですか。既存フェンスに西側歩道や向かい側住民への粉塵等飛散防止の一環として、シートを横張りするくらいの配慮は当たり前であったのではないですか。
12.【産業廃棄物等の処理について】
 準備作業現場では、コンクリート、レンガ、植樹、残土が一山に盛られているが、そもそも分別しなければ最終処分に至らない筈で、分別置き場も仮で有っても表示板を設けて市民目線に耐えるように設置されていなければならないのではないですか。
13.【児童登下校時の安全確保について】
 5月14日午後3時頃、児童下校時において、西門前に工事車両を2台並列駐車させて、児童はその隙間を通ることを余儀なくされており「児童安全を最優先に考えた通学路の確保」の考え方が欠如した工事側の対応があり、大いに心配になった。
 下校時の児童への安全通行確保の配慮を欠いた対応は惨憺たるものと言わざるを得ない。
 交通誘導員はいるが、それ以前に、現場としての安全動線確保のための仮設計画があるのか無いのか、また、店社・現場代理人・現場員・協力業者などの教育を通した安全意識が、あるのか無いのか。
 視認が容易で、児童が迷いなく導かれるように、物理的に安全通学路を確保し、通路には、「安全通路」「通学路」などの表示板が、児童や通行人から視認できる状態とし、児童がこの通路により安全に通学できるように、「誘導員」を配置のうえ指差し誘導をし、必要に応じて複数員を配置すること。
 車両のドアが開いたら、横に下校児童が居る危険な状況が発生していたため、駐車車両と児童が物理的に距離を置く配慮をおこなうこと。
 作業員に対しては、児童への安全配慮義務を統括安全衛生責任者が作業前に時間をかけて教育すること。

市の考え方

1.【工事の告知・説明について】
 今回工事の近隣住民の皆様への工事の周知については、学校直近街区の皆様へ、直接、工事のお知らせの案内文をポスティグさせていただいておりましたが、この度の作業で近隣の皆様にご迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げます。今後は、より丁寧な周知を行うようにいたします。
2.【工事現場の掲示物について】
 工事に伴う掲示物につきましては、その製作・搬入までは完了しておりましたが、掲示ができておりませんでした。ご指摘を受けまして、請負業者へ、工事用進入路となる西門付近の近隣の皆様の見やすい場所に早急に設置するよう指示し、5月6日に必要な掲示物(工事名称、請負者名、建設業許可、労働災害保険、施工体系図、週間工程表等)の設置が完了していることを確認いたしました。
 今後も、必要な掲示物等は近隣の皆様の見やすい場所に掲示するよう指導してまいります。
3.【作業員のトイレ・休憩施設について】
 作業員のトイレ・休憩施設につきましては、設計図書による指定は行っておりませんが、労働安全衛生法等に基づき、工事現場内には、作業員数、作業内容等に基づく必要な施設、設備を請負業者が計画のうえ、発注者、施設管理者との協議を行い設置することとしています。トイレにつきましては設置を行っており、休憩施設につきましては、本格的な工事が開始する段階で設置いたします。
 設置までの間はもとより、設置後も請負業者に対し、作業員の風紀の保持についての注意・指導を行うとともに、下請負業者へも周知、徹底を図るよう指示いたしました。
4.【喫煙について】
 喫煙場所については、法令により学校等の公共施設の敷地内は全面禁煙のため設置しておりません。敷地内及び路上での喫煙については、条例等を遵守するよう指導してまいります。
5.【新規入場者教育について】
 当工事現場への新規入場作業員につきましては、請負業者により新規入場者教育を実施し記録の保存も行っております。
内容につきましては、工事概要、工事工程及び今回工事の遵守事項として、作業日、作業時間、工事用車両通行ルート・駐車、騒音、振動の抑制、喫煙ルール等について指導、教育を行っておりますが、ご指摘を踏まえ改めて徹底してまいります。
6.【施工計画等について】
 当該工種毎に工事着手までに、仮設計画図、施工計画書、施工図等の必要工事書類を作成しています。
ダンプカーの足洗い場については、工事用出入口ゲートから、校内工事対象部までの工事車両通路には、敷き鉄板を敷設する計画としていますので、特に工事車両の足洗い場は計画していません。また、生コンクリートミキサー車シュート等の洗い水は、水槽等に受けて、コンクリート成分と水に分離させ、分離したコンクリート成分は固まったあとに産業廃棄物処理し、上澄水は中性を確認後排水する計画です。
ガードマンにつきましては、請負業者に対し、児童や歩行者を優先した誘導及び安全確保について指導、教育を行うよう改めて指示いたしました。
7.【旧ビオトープエリアの工事について】
 現在、工事用車両の出入口としている学校西門は、学校の西側及び南側から登下校する児童が利用されていることから、工事期間中の児童の安全確保を図るために、旧ビオトープエリアの一部に、登下校する児童のための通用口を設置する工事を行っています。この工事につきましては、現状の歩道の形状等に変更をもたらすものではありませんので、なにとぞご理解を賜りますようお願いいたします。
8.【歩道部分について】
 旧ビオトープエリアの歩道部分の工事につきましては、当初は、歩道を占用し、仮歩道を車道部分に設け、重機により歩道側コンクリート部分を解体する計画とし警察許可も取得しておりましたが、車道の通行規制や、騒音、振動等近隣の皆様への影響が大きいことから、その軽減をはかるため、敷地内の旧ビオトープのコンクリート部分を、コア抜きを併用した撤去工法へ変更いたしました。歩道での歩行者通行を優先し、歩道の一部を最小限の工事として使用しながら施工する計画に変更したため、作業エリアの三角コーンで区画しております。ご指摘の三角コーンの歩道への突出につきましては、歩行者の安全確保のため、既存レンガ擁壁ライン内での区画へ変更を指示しました。( 5月7日完了確認済 )
 なお、当該歩道部につきましては、学校敷地内に含まれており、車道部分の占用がないため警察許認可の対象外となります。
9.【学校のセキュリティーについて】
 ご指摘の場所は、児童用の通用口を設置する工事で、既存フェンス及びコンクリート基礎を撤去後に、扉を設置する予定の場所としております。扉の設置までは、侵入対策のため、立格子フェンスの部分的開口をフェンスバリケードで閉鎖のうえ、番線等で緊結し防犯対策とすることは、一般的に行われている手法であると考えておりますが、一部、既存フェンスより高さが低い部分がありましたので、是正を指示しました。( 5月7日完了確認済 )
10.【健全なまちづくりへの参加について】
 大阪市では、市民の皆様から市政に対するいろいろな声をいただき、本市施策へ反映させ、皆様に信頼される区政・市政の実現をめざすとともに、お寄せいただいたご意見等と本市の考え方を紹介することで、市民の皆様との情報共有に努めています。
 区政・市政に関するご意見・ご要望等はインターネット、電話、ファックス、投書、来訪、ご意見箱等によりお受けしております。なお、お寄せいただいたご意見等につきましては、個人が特定できる情報などを除いたうえで、本市ホームページ等で原則、公開させていただきますので、あらかじめご了承ください。
11.【フェンス基礎の撤去について】
 フェンス基礎の撤去については、撤去に伴う粉塵対策等について集塵機を準備のうえ施工しておりましたが、作業員が作業手順等について理解していなかったために、ご指摘のとおり、近隣の皆様にご迷惑をおかけしてしまい、お詫び申し上げます。
 ご指摘を踏まえ、5月1日に請負業者に対して、施工計画手順の遵守や、周辺の安全確保等について徹底するよう指導いたしました。
12.【産業廃棄物等の処理について】
 ご指摘を受け、5月1日、現地を確認しましたが、工事に伴い発生した生木(撤去植栽)、コンクリートガラ、レンガ、残土については、分別集積のうえ、仮置きがされていることを確認しております。
 引き続き、関係法令を遵守し適切に運搬・処分するように指導してまいります。
13.【児童登下校時の安全確保について】
 ご指摘の日時におきましては、西門の既設花壇撤去跡のアスファルト舗装による路面復旧作業と、仮設通路に面する仮囲い用鋼板パネルの設置作業を行っておりました。
 アスファルト舗装作業時におきまして、ご指摘のとおり、西門前に工事車両を駐車のうえ作業を行っており、その際、下校時の児童への安全通行確保に配慮を欠いた状況となってしまったことにつきまして、深くお詫び申し上げます。
ご指摘を受け、請負業者へは、児童や近隣の皆様の安全対策に関して注意・指導を行い、また、下請け業者や交通誘導員へも周知、徹底を図るよう指示いたしました。
 なお、登下校時における児童の「安全通路」につきましては、旧ビオトープエリアの一部に整備中であり、6月3日からの利用開始に向けて準備中です。
 「安全通路」の利用開始までの期間については、西門に三角コーンバーを設置することにより、仮設ではありますが、下校時の児童の「安全通路」を確保するとともに、工事車両が西門から出入りする際には、西門に交通誘導員を配置し、下校児童や近隣の皆様の安全通行を最優先に確保してまいります。

担当部署(電話番号)

都市整備局 企画部 公共建築課(工事グループ)
(電話番号:06-6208-9345)

対応の種別

説明

受付日

2024年5月15日

回答日

2024年5月27日

公表日

2024年7月31日

注意事項

市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする
  • LINEで送る

探している情報が見つからない