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平成17年に起きた元旭区役所職員による国民健康保険出産一時金搾取事件について

2024年7月31日

ページ番号:630839

市民の声

 大阪府国民健康保険団体連合会等の確認機関の最終確認の調査でも発覚しなかったのか。

市の考え方

 本市国民健康保険の出産育児一時金(以下、「一時金」という。)は、保険者である大阪市が被保険者世帯員の出産の事実に対して申請に基づき支給するものです。
 国内での出産に関する一時金の申請書類には、申請書及び被保険者証のほかに、出産の事実を証明するものが必要とされています。
 事件当時の給付事務取扱要領では、この事実を証明するものとして、通常出産の場合は母子健康手帳または出生証明書、死産・流産の場合は火葬執行証明書または母子健康手帳及び死産証明書あるいは死胎火葬許可証が必要とされており、被保険者から一件書類の提出があれば、区役所内の審査・決裁で支給することとされていました。
 現在では事務要領等の改正により、事務担当者による不正な支給を防止する対策を講じており、再発防止に全市をあげて取り組んでいます。

担当部署(電話番号)

旭区役所 窓口サービス課(保険年金)
(電話番号:06-6957-9956)

対応の種別

説明

受付日

2024年4月30日

回答日

2024年5月14日

公表日

2024年7月31日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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