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市有地の売払、賃貸の入札方法に疑問

2024年7月31日

ページ番号:630848

市民の声

 公共資産である市有地の売払や賃貸物件の入札結果を、大阪市ホ一ムぺ一ジを拝見させて貰ってますが、入札額が大幅に上昇していませんか。これでは資金力のある企業しか入札出来ないのではないでしょうか。市が発注する入札は適正金額がある様に、資金力のある企業しか入札出来ないのであればある種、独占的な構図になっていませんか。公共資産の売却、貸付の入札について、もっと公平性が必要と思います。

市の考え方

 地方自治法では、地方公共団体の売買・貸借・請負その他の契約は一般競争入札を原則とし、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とすることと定めています。これは、一般競争入札による方式が、広く入札参加者を募るものであることから、機会均等であり、かつ、誰でも資格のある者は公平に入札に参加でき、それら不特定多数の者から、競争により最も適当と思われる者を契約相手方として選定できることから、同時に経済性も確保できる方式であることによるためです。
 市有地の売払いや貸付けにあたりましても、関係法令に従い、契約相手方を決定する必要があることから、原則として一般競争入札を採用しているところです。
 なお、一部の請負契約に関しては、最低制限価格を設け、当該価格を下回る申込みを無効にする等により、適正な履行の確保を図っています。

担当部署(電話番号)

【貸付入札に関すること】
契約管財局 管財部 管財課(管財グループ)
(電話番号:06-6484-5156)
【売払い入札に関すること】
契約管財局 管財部 管財課(売却グループ)
(電話番号:06-6484-5556)

対応の種別

説明

受付日

2024年2月20日

回答日

2024年3月4日

公表日

2024年7月31日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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