用途地域の変更について
2024年8月1日
ページ番号:630849
市民の声
私の所有する土地は現在、準工業地域として指定されおり、新築の建物のほとんどは住居用建物となっておりますが、既存施設は貸倉庫が多く、騒音対策が講じられておらず、また工場関係者の迷惑行為等で多くの住民が被害を受けております。
このような理由から、土地・建物の利用区域を住居系地域に変更することを強く希望します。
市の考え方
「土地・建物の利用区域」とされているのは都市計画法第8条第1項第1号に規定する「用途地域」のことであると推察されますので、それを前提にお答えいたします。
用途地域とは、都市の将来あるべき土地利用の姿を実現するための手段であり、土地利用の現況および動向を勘案して住居・商業・工業その他の用途が適切な配分となるよう、建築物の用途・密度・形態等に関する制限を定め、機能的な都市活動の推進や良好な都市環境の形成等を図るため、定めているものです。
用途地域の変更は、従来想定されていた市街地像において、主たる用途とされている建築物以外の建築物が相当程度かつ広範囲に立地する動向にあることが認められる場合などにおいて行うものであり、お申し出の土地につきましては、古くからある工場、住宅及び業務施設等が今なお集積している地域であることから、準工業地域に指定しており、現時点で見直しの予定はございません。
今回ご意見いただきました内容については、今後の見直し時の参考とさせていただくとともに、引き続き、安心安全なまちづくりを進めるため、都市の健全な発展と秩序ある整備を図ることが重要であり、社会情勢の変動や都市基盤等の整備状況、それに伴う周辺の土地利用動向などを把握し、これらを勘案しながら、総合的に判断してまいります。
担当部署(電話番号)
計画調整局 計画部 都市計画課
(電話番号:06-6208-7882)
対応の種別
説明
受付日
2024年6月6日
回答日
2024年6月20日
公表日
2024年8月1日
注意事項
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