労働保険料の事業所調査等にかかる職員の手続きについて
2024年8月30日
ページ番号:632975
市民の声
不正健康保険加入問題や、大阪市職員達が架空雇用や労働者の水増しをしていたが、事業所調査をどのようにしていたのか。
市の考え方
「不正健康保険加入」とのお申し出につきましては、本市国民健康保険の資格事務に関するものと推察しますが、国民健康保険の被保険者に関する資格の要件については、国民健康保険法第5条において、都道府県の区域内に住所を有する者を被保険者とすると定められており、また、同法第6条において、健康保険法の規定による被保険者等に該当する者は、国民健康保険の被保険者としないと定められています。
また、国民健康保険の被保険者に関する資格の要件や資格取得及び喪失の時期については、国民健康保険法第5条から第8条で定められており、同法第9条において、世帯主が被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならないと定められております。
本市においても世帯主からの届出の際に、資格取得又は喪失年月日が明らかとなる資料(健康保険資格喪失証明書又は健康保険証等)により事実が発生した日等を確認し、法令等に基づき資格取得及び喪失の事務を行っています。
次に、「大阪市職員達が架空雇用や労働者の水増しをしていた」とのお申し出につきましては、平成20年12月作成の「不適正資金問題等についての全庁調査」報告書に記載された、当時の健康福祉局保険年金担当の事案に関するものと推察しますが、本市においては、臨時職員及びアルバイト職員の採用等に関する書類の保存年限は最長で7年と定められていることから、お尋ねの内容に係る公文書は現存しておりません。
担当部署(電話番号)
【国民健康保険の被保険者の資格に関すること】
福祉局 生活福祉部 保険年金課(保険グループ)
(電話番号:06-6208-7964 ファックス番号:06-6202-4156)
【職員の採用等に関する書類の保存年限に関すること】
福祉局 生活福祉部 保険年金課(管理グループ)
(電話番号:06-6208-7961 ファックス番号:06-6202-4156)
対応の種別
説明
受付日
2024年4月12日
回答日
2024年4月26日
公表日
2024年8月30日
注意事項
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