生活保護世帯について
2024年8月30日
ページ番号:632976
市民の声
生活保護世帯についてですが、1人世帯は納得できますが、複数人の世帯で生活保護費は何故、一般に働いている人の給料より多くもらえるのか疑問に思います。普通精一杯働いても8,800円が日当だと思うけど、生活保護世帯は母と子3人ならだいたい手取り26万円くらい支給ですよね。家賃、学費、医療費別で。6人家族なら手取り、家賃、学費、医療費を抜いて40万円くらいあると被保護の方から聞きました、両親が2人働く以上の生活保護費っておかしい話ですよね。子どもは、大人分、要りますか。真面目なサラリーマン世帯は生活厳しいのに、子ども手当もらえても扶養家族控除は無くなるのですよね。
若い世帯ならもっと働く事を指導すべきです。外国人は規制を厳しくすべき、外国の銀行まで調べていますか。
もっと、生活保護費の支給の詳しい情報を公開すべきです。
市の考え方
生活保護は、さまざまな事情のために生活がたちゆかなくなった国民に対し、最低限度の生活を保障するとともに世帯の自立を助長する制度であり、生活保護法(以下「法」といいます。)や「生活保護法による保護の基準」(昭和38年4月1日 厚生省告示第158号)等に基づき実施しております。
法第4条において「保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。」とあり、法第8条において「保護は、厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとする。2 前項の基準は、要保護者の年齢別、性別、世帯構成別、所在地域別その他保護の種類に応じて必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであって、且つ、これをこえないものでなければならない。」と規定されています。
生活保護を受給するにあたっては、保護の受給要件を満たす必要があり、働ける人は能力に応じて働くことや、利用し得る資産があれば生活費として活用する必要があります。それでもなお、生活ができない場合に、国の基準と世帯の資産や収入を比較して足りない分を支給するものとなります。資産、収入等が不明な時には、保護の実施機関(本市においては各区保健福祉センターとなります。)は、法第29条に基づき、官公署や金融機関等に対し、調査を実施することになります。
大阪市においては、働く能力があると判断された方に対し、担当のケースワーカーや専門的能力、見地を有する就労支援員が、就労に向けた支援を行っています。支援の中で、働く能力の活用が不十分と思われる方に対しては、法に基づき、適切な就労指導を行い、能力の活用を促進しています。
なお、外国人は、法の適用対象となりませんが、適法に日本に滞在し、活動制限を受けない永住者や定住者等の在留資格を有する場合は、「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」(昭和29年5月8日 社発第382号 厚生省社会局長通知)に基づき法による保護に準ずる取扱いをすることとされています。
担当部署(電話番号)
福祉局 生活福祉部 保護課
(電話番号:06-6208-8012 ファックス番号:06-6202-0990)
対応の種別
説明
受付日
2024年5月18日
回答日
2024年6月12日
公表日
2024年8月30日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。
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