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外国人の生活保護受給について

2024年8月30日

ページ番号:632977

市民の声

・日本では外国人でも生活保護を受給できるのはなぜなのか。
・外国人への生活保護費の支給については市町村の裁量で決まっているのですか。
・外国人の保護費支給を廃止してほしい。

市の考え方

 生活保護は、生活保護法第1条により、日本国民を対象とした制度であり、外国人は対象ではありませんが、「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」(昭和29年5月8日社発第382号厚生省社会局長通知)(以後、通知といいます。)により、適法に日本に滞在し、活動に制限を受けない「永住者」、「定住者」等の在留資格を有する外国人を対象に人道上の観点から保護等に準ずる取扱いをすることとされています。
 引き続き、生活保護法や通知等に基づき、制度を適切に運用していきます。

担当部署(電話番号)

福祉局 生活福祉部 保護課(保護グループ)
(電話番号:06-6208-8012 ファックス番号:06-6202-0990)

対応の種別

説明

受付日

2024年5月28日

回答日

2024年6月11日

公表日

2024年8月30日

注意事項

市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。

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