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長居障がい者スポーツセンターの運用について

2024年8月30日

ページ番号:632978

市民の声

1 長居障がい者スポーツセンターに関する過去の市民の声では「団体での専用使用は使用日の3か月前から使用日までの間」とありますが、「団体での専用使用は使用日の3か月前から使用日の1週間前までの間」ではないでしょうか。誤った情報を訂正してください。
2 長居障がい者スポーツセンターは全体で6コースしかないプールのうち、団体利用が3団体、視覚障がい者の方が来られる場合は1コース使用されるため、個人利用できるコースが少なくなります。また施設自体も古いため、3~6コースは150センチメートルの深さがあり、リハビリなどで歩くことができません。
 団体利用が多い影響で個人で利用できるコースがとにかく少ないので、団体利用の枠を1枠に減らしていただき、個人利用者がもっと利用できるようにしていただけないでしょうか。
3 長居障がい者スポーツセンターは、10名以上の利用を団体扱いとしているようですが、障がい者の事業所の方が小さい子どもを連れてくることがあります、介護者を含めると8名ぐらいですが、団体利用とならずに個人利用になるようですが、こうした利用も混在となる要因です。友人同士でくる場合を団体扱いにしてほしいとは望みませんが、少なくとも事業所が連れてくる場合は団体扱いにしていただくことはできないのでしょうか。

市の考え方

 本市では、障がいのある方に対して、スポーツ及びレクリエーション活動の機会を提供することで障がい者の福祉の増進に寄与することを目的として、長居障がい者スポーツセンターを開設し、その設置目的をより効果的に達成するために指定管理者制度を導入しています。
 まず、1点目の長居障がい者スポーツセンターにおける専用使用に係る申請の期限について「『団体での専用使用は使用日の3か月前から使用日の1週間前までの間』ではないでしょうか」とのお申し出ですが、大阪市障害者スポーツセンター条例施行規則(平成17年大阪市規則第145号。以下「市規則」という。)第2条第2項第2号アにおいて、「使用日の3月前の日から使用日までの間」と規定しています。
 今般、改めて専用使用の申請に係る運用について指定管理者に確認したところ、市規則の規定のとおり受け付けを行っておりました。しかしながら、個人や少人数グループでの利用を予定されている方が利用しやすくなるようその予約状況をあらかじめ周知するため、できる限り使用日の1週間前までに申請していただくようお願いをするというような運用をしていたとのことでした。
 これを受け、指定管理者に対しては、市規則の定める申請の期限について申請者に誤解が生じることがないよう、丁寧な説明等を行うよう指導を行いました。
 次に、2点目のプールの団体による専用利用についてのお申し出ですが、当該施設のプールの団体利用については、個人利用の方が利用できない状況とならないよう、平日及び土曜日においては、団体による占用利用(専用利用のうち、団体利用の方が1レーンを貸切で利用すること。以下「占用利用」といいます。)は、時間帯ごとに1レーンのみ1団体に限り認めることとしており、また、共用利用(専用利用のうち、団体利用の方が他の利用者と共用で利用すること。)についても、同じ時間帯に2団体2時間以内に限り認めることとするなど、団体利用について一定の制限を設けております。
 さらに、日曜日及び祝日においては、特にプールを利用される方が多い状況であることから、占用利用を認める時間帯を、15時から17時30分に限定してご利用いただいております。
 このように、現在、団体利用について一定の制限を設けることで、個人利用の方が利用できない状況を作らないように運用しているところです。
 団体利用のさらなる制限は、団体利用の方の利用の機会を損ねてしまうことになりかねず、ルールの変更には慎重な検討が必要と考えております。
 最後に、3点目のお申し出ですが、障がい福祉サービス事業所等よりお越しになられる利用者は一定数おられ、少人数で来られる場合もあるなどその人数も様々であるなか、一律にその利用方法として団体利用しか認めないというようなルールを設けることは、当該利用者の利用の機会を損ねることになると考えられ、また、仮にそのようなルールで運用すると、少人数での専用利用を認めることにもなり、施設の効率的な利用の提供の観点からも適切ではないと考えます。
 そこで、現行の運用では、団体利用として認めるのは、申請者が「10名以上の団体で、構成員の半数以上が障がい者であること」及び「大阪市障がい者スポーツセンター指定の団体登録申請書及び団体の会則もしくは設立趣意書等と氏名・住所・生年月日・障がい種別が記載された会員名簿が事前に提出され、当センターの使用が認められていること」という要件を満たす場合としているところです。
 当該施設のプールを快適に利用できなかったことにつきましては、ご不便をおかけしておりますが、団体利用の制限及び人数変更等、ルールの改正には慎重な検討が必要と考えており、利用者同士で譲り合ってご利用いただけるような工夫を講じつつ、誰もが安全に、また快適に利用できる施設であるべく、日々の混雑状況なども注視しながら、最適なルールを引き続き検討してまいりますので、ご理解の方よろしくお願いします。

担当部署(電話番号)

福祉局 障がい者施策部 障がい福祉課(施設グループ)
(電話番号:06-6208-8075 ファックス番号:06-6202-6962)

対応の種別

説明

受付日

2024年6月11日

回答日

2024年7月4日

公表日

2024年8月30日

注意事項

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