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障がい者手帳及び療育手帳のカード化について

2024年8月30日

ページ番号:632979

市民の声

 施設利用時や手帳を提示の場面で今の手帳のサイズや色だと周りにあからさまに障がい者手帳所持者という事や療育手帳所持者だという目で見られる為、こちらとしては周りの目が気になる。カード型などにしてもらう事で周りの目も気にならず気軽に提示する事が出来る。持ち運ぶ際にもパスケースや財布等に入れられるため便利である。是非、検討していただきたい。

市の考え方

 障がい者手帳の様式は、省令等に基づき手帳を交付する自治体において定めていますが、平成31年4月より従前の紙の手帳のほか、カード形式の導入が可能となっています。
 障がい者手帳のカード化に関して、本市においては、大阪府内の障がい者や事業者に混乱が生じないよう配慮する観点から、府内の自治体で障がい者手帳の様式を統一するなど、差が生じないよう取り組む必要があると考えております。
 そのような中、国によるマイナンバーカードとの連携や民間企業による障がい者手帳アプリの普及等、障がい者手帳を取り巻くデジタル化に向けた動きが著しくなっていることから、大阪府を中心とした府内自治体における議論が進んでおりません。引き続き国の動向等を注視しつつ、大阪府及び府内自治体と連携を図り、より利便性の高い手帳の形態について検討してまいります。

担当部署(電話番号)

福祉局 障がい者施策部 障がい福祉課
(電話番号:06-6208-8081 ファックス番号:06-6202-6962)

対応の種別

説明

受付日

2024年6月16日

回答日

2024年7月2日

公表日

2024年8月30日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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