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事業者健診データの活用について

2024年8月30日

ページ番号:632980

市民の声

 大阪市は事業者健診のデータを取得し、社会保険の適用漏れの疑いがあるものについて国の所管機関へ連絡しているのか。また、その後の国の所管機関からの報告に基づく国民健康保険の資格喪失事務をしっかり行っているのか。

市の考え方

 お申し出の「事業者健診」とは、労働安全衛生法に基づき、事業者が使用する労働者等を対象に実施が義務付けられている医師による健康診断を指すものと推察します。
 本市においては、この事業者健診のデータに基づき、社会保険の適用漏れの疑いがあるものについて国の所管機関へ連絡した件数、及び国の所管機関からの報告に基づき被保険者の資格喪失処理を行った件数を集計していませんが、国民健康保険の被保険者資格に係る確認事務につきましては、本市では、「被保険者資格の適用開始・終了の届出にかかる事務取扱要領(平成30年4月1日改正版)」を定めたうえで、法令に基づく事務を適切に行っているところです。
 また、事務取扱要領に記載のない事務についても、所管省庁通知等に基づき対応しているところです。
 具体例の1つとして、各区役所において被保険者から就労していることを聞き取った際は、必要に応じて周知用リーフレットを用いて健康保険・厚生年金の適用について説明を行い、就労状況等に関する確認票の記入を案内し、被保険者が確認票に記入された場合は市町村受付(回付)管理表と併せて国の所管機関に回付等をしているところです。

担当部署(電話番号)

福祉局 生活福祉部 保険年金課(保険グループ) 
(電話番号:06-6208-7964)

対応の種別

説明

受付日

2024年6月14日

回答日

2024年6月28日

公表日

2024年8月30日

注意事項

市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。

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