介護保険料や高齢者施策について
2024年8月30日
ページ番号:632981
市民の声
65歳以上の介護保険料について
1 大阪市は、今年度(6年度)あまりにも保険料が高くないのか。大阪市は低所得者層が多いためと言っていたが、言い訳ではないのか。
2 高齢者に対しては、いきいき百歳体操だけで良いのか。区民スポーツセンター等を使うべきでないのか。
3 介護保険で入れる特別養護老人施設は要介護4と5の高齢者であるが、大阪市の特別養護老人施設で待機待ちの高齢者はいないのか。
4 今回、介護保険料が上がっているのであれば、大阪市も介護施設で働く人の賃金を上げるべきでないのか。
5 また、施設は空いているが、介護士がいないため利用者を受け入れることができないことを、大阪市はどう思っているのか。
市の考え方
1 介護保険制度は、40歳以上の方が被保険者となって介護保険料を納め、介護や支援が必要になったときに、要介護(要支援)認定を受け、利用料等を負担して介護保険サービスの提供を受ける仕組みとなっております。
この介護保険サービスの提供に必要な費用につきましては、介護保険法の定めにより、半分を国・都道府県・市区町村が公費で負担し、残り半分を皆様から納付いただく介護保険料で負担することとなっております。
第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料は、市町村ごとに介護保険サービスの提供に必要な費用の総額を見込み、被保険者数等をもとに基準となる額を設定しています。
こうしたことから、介護保険サービスを利用される方が増えると、必要な費用も増加し、介護保険料基準額(本市の基準となる月額保険料は9,249円)も高くなります。
そのうえで、本人や世帯の市町村民税課税の状況や本人の合計所得金額等により、市町村ごとに設定した段階(本市では15段階)に応じた介護保険料をご負担いただく仕組みとなっております。
本市の特徴として、65歳以上の高齢者がいる世帯のうち、家族からの介護を受けることが容易でない一人暮らし高齢者世帯の占める割合が高く、要介護認定を受けられる方の割合が全国平均よりも高い状況です。こうしたことから、介護保険サービスを受けられる方が多い状況となっており、介護保険サービスの提供に必要な費用も大きくなるため、介護保険料基準額が高くなる傾向となっております。
また、本市においては、世帯全員が非課税である方が65歳以上高齢者全体の約50%(生活保護受給中の方については65歳以上高齢者全体の約10%)を占めており、低所得者の方の割合が全国平均より高い状況にあることも本市の介護保険料基準額が高くなる要因となっております。
介護保険制度は、高齢者の介護を社会全体で支え合う社会保険制度となっておりますので、今後とも本市の介護保険制度にご理解、ご協力いただきますようお願いいたします。
2 本市では、高齢者に対し、いきいき百歳体操などの通いの場の開催支援の他、介護予防ポイント事業やeスポーツ体験講座、地域集会所などを利用したふれあい喫茶やふれあい食事サービスなどの、介護予防や健康づくりに向けた取組を推進しています。また、地域における生きがいづくりや社会参加を促進する施設として、各区で「老人福祉センター」を運営し、高齢者の生活相談や健康相談などの各種相談を行うほか、介護予防のための体操・運動等や生きがいと健康づくりを目的とした各活動を支援しております。今後も、高齢者の社会参加や生きがいづくりのニーズが多様化していく中、老人福祉センターなどを効果的に活用し、高齢者自らが活動できる場の提供や、地域活動がしやすい機会の提供(きっかけづくり)の支援を行ってまいります。
3 特別養護老人ホームへの入所は、先着順でなく、本市が定めた入所選考指針に基づき、原則要介護3以上の方で、必要性・緊急性の高い方から入所できるようにしております。本市では必要性・緊急性の高い入所申込者が概ね1年以内に入所が可能となるよう、特別養護老人ホームの整備目標数を定めて、整備を進めてきました。入所申込者の中には、介護者が介護できなくなった時や、現在の病状が回復してからなど、すぐに入所を希望されないケースもあり、申込みから入所までの期間が長くなる場合がありますが、必要性・緊急性の高い入所申込者については、現在概ね1年以内に特別養護老人ホームへ入所できております。
特別養護老人ホームにおいては、今後とも引き続き、必要性・緊急性の高い入所申込者が概ね1年以内に入所が可能となるよう、必要な整備に努めてまいります。
4 介護人材の職場定着の必要性、介護福祉士に期待される役割の増大、介護サービス事業者等による昇給や評価を含む賃金制度の整備・運用状況などを踏まえて、事業者による、昇給と結びついた形での賃金向上の仕組みの構築を促すため、介護報酬改定において「介護職員処遇改善加算」「介護職員等特定処遇改善加算」「介護職員等ベースアップ等支援加算」が創設され介護職員の賃金改善が図られてまいりました。さらに、令和6年度の報酬改定においては、事業者の負担軽減につながるよう、従来の加算から「介護職員等処遇改善加算」への一本化が行われ、加算率も2.5%引き上げられたところです。
5 本市では介護従事者が働きやすい職場環境づくりを推進するため、おおさか介護サービス相談センターにおいてカスタマーハラスメント対策として、介護ハラスメント弁護士相談を実施しています。また、大阪市社会福祉研修・情報センターにおいて、ハラスメント対応やメンタルヘルスにかかる研修を実施しています。
また、介護職員の安定的な確保を図るとともに、事業主による介護職員の資質向上や雇用管理の改善の取組がより一層促進されるようにするため、本市では、これまでの間、「介護職員等処遇改善加算」等の手続きについて、ホームページでの周知はもちろんのこと、各事業所へメールやファックスでの周知を複数回行うなど、事業者の皆様に処遇改善加算を取得していただけるよう、より丁寧な案内に努めてまいりました。また、従業者への配分方法について、全従業者への周知が不足していることが判明した場合は、事業者に対し指導を行い、「介護職員等処遇改善加算」等を取得することで得られる増収分が、確実に賃金として従業者に配分されるよう努めているところです。今後とも本市の介護保険制度や高齢者施策についてご理解、ご協力いただきますようお願いいたします。
担当部署(電話番号)
【介護保険料に関すること】
福祉局 高齢者施策部 介護保険課(保険給付グループ)
(電話番号:06-6208-8059 ファックス番号:06-6202-6964)
【いきいき百歳体操や介護予防ポイントなど介護予防に関すること】
福祉局 高齢者施策部 地域包括ケア推進課(介護予防グループ)
(電話番号:06-6208-8059 ファックス番号:06-6202-6964)
【高齢者の社会参加や生きがいづくりに関すること】
福祉局 高齢者施策部 高齢福祉課(いきがいグループ)
(電話番号:06-6208-8054 ファックス番号:06-6202-6964)
【特別養護老人ホームの入所に関すること】
福祉局 高齢者施策部 高齢施設課
(電話番号:06-6241-6530 ファックス番号:06-6241-6604)
【処遇改善に関すること】
福祉局 高齢者施策部 介護保険課(指定・指導グループ)
(電話番号:06-6241-6310 ファックス番号:06-6241-6608)
【介護人材の確保・養成に関すること】
福祉局 高齢者施策部 介護保険課(管理グループ)
(電話番号:06-6208-8028 ファックス番号:06-6202-6964)
福祉局 生活福祉部 地域福祉課(企画グループ)
(電話番号:06-6208-7970 ファックス番号:06-6202-0990)
対応の種別
説明
受付日
2024年6月17日
回答日
2024年7月1日
公表日
2024年8月30日
注意事項
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