補聴器の購入支援について
2024年8月30日
ページ番号:632984
市民の声
中程度の難聴の子を持つ親だが、補聴器の購入支援について、現在は購入助成対象が補聴器のみで、補聴器につける補助援助システムが別売りである。これは話す側の人にマイクをつけてもらい、補聴器に受信機を付ける事によって遠くの人の音声を聞き取りやすくするオプション商品で、これを活用すれば、より学校の授業など学習の時にも役立つはずなので、この商品も助成対象にしてほしい。
市の考え方
本市では、身体障がい者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児に、補聴器の購入費または修理費の一部を支給し、言語発達やコミュニケーション能力を高めることを目的として、福祉局において難聴児補聴器給付事業を実施しています。
支給の対象となる方は、市内に在住する18歳未満の難聴児で、両耳の聴力レベルが30デシベル以上の方です。
支給の対象となる補聴器については、「大阪市難聴児補聴器の購入等に要する費用の支給に関する要綱(以下「市要綱」といいます。)」において、国の「補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号。以下「国基準」といいます。)」に定める補聴器としています。
今回お問い合わせいただいたデジタルワイヤレス補助援助システム(以下、補助援助システムという。)については、令和4年4月に国基準が改正されており、現在は支給対象となっております。
今回の補助援助システムについて支給する場合、1台当たりの支給基準額は59,254円(高度難聴用耳かけ型[イヤモールド付きの場合])となっており、本市が支給する額については、現に補聴器の購入に要した費用の額(支給基準額を超えるときは、当該基準額とします。以下同じ。)の9割に相当する額で、生活保護受給世帯及び市民税非課税世帯は全額となります。
支給基準額については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する補装具費の支給の対象とならない軽度・中等度の難聴児に対しても高度難聴児と同等の給付とするため、国基準に示された上限価格をもとに市要綱で規定しているものですので、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。なお、補聴器の耐用年数は5年であり、耐用年数内に新たな補聴器を購入する場合は支給対象外となりますので、ご注意ください。
また、本市教育委員会事務局では必要に応じ、大阪市立小学校・中学校・義務教育学校に補助援助システム(送信機のみ)の貸し出しを行っております。合理的配慮の提供等も含め、まずは、現在在籍されております学校にご相談くださいますようお願いいたします。
担当部署(電話番号)
【難聴児の補聴器費用の助成に関すること】
福祉局 障がい者施策部 障がい支援課
(電話番号:06-6208-7986)
【障がいのあるお子様の就学・進学相談に関すること】
教育委員会事務局 指導部 インクルーシブ教育推進担当
(電話番号:06-6327-1009)
対応の種別
説明
受付日
2024年6月18日
回答日
2024年7月4日
公表日
2024年8月30日
注意事項
本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
本ページの内容にURLの記載があるものについては、そのURLにはリンクの設定はしていません。