教員および児童の感染症予防について
2024年8月30日
ページ番号:632990
市民の声
令和5年5月からマスク着用は各自の判断とのことですが、明らかに風邪症状で教員が、マスクの着用をしないまま授業を行っています。
風邪症状の児童が未対策のまま登校してきた際も指導されず、無対策で咳やくしゃみをし、学校が感染症の巣窟と化しています。
学校は空気清浄機すらなく、5類移行後は換気も不十分で、マスクを着けずに感染症を防ぐことは不可能です。
学校は学校保健安全法により定められた健康管理を図る義務があります。
教員・児童ともに最低限、風邪症状がある際のマスク着用、給食の配膳をする児童には無症状でもマスクは必須です。
市の考え方
新型コロナウイルス感染症について、令和5年5月8日付けで、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)上の5類感染症に移行することとなり、文部科学省より「5類感染症への移行後の学校における新型コロナウイルス感染症対策について(通知)」がありました。
本市におきましても、国の通知の趣旨を踏まえ、令和5年5月8日以降の5類感染症への移行後の学校における新型コロナウイルス感染症対策の見直しを行い、幼児児童生徒が安心して充実した学校園生活を送ることができるよう取り組むよう、各学校園向けに通知を行っております。
マスクの取扱いの考え方について、国の通知の趣旨を踏まえ、学校(幼稚園)教育活動においては、幼児児童生徒及び教職員にマスクの着用を求めないことを基本としており、保護者の皆様へご理解・ご協力いただくよう、学校園から周知も図っているところです。
さらに、基礎疾患がある場合など様々な事情を考慮し、学校園や教職員がマスクの着脱を強いることがないようにするとともに、幼児児童生徒の間でもマスクの着用の有無による差別・偏見がないよう適切に指導を行うよう周知も図っております。
引き続き、国の動向等を踏まえながら、適切に対処してまいりたいと考えております。
担当部署(電話番号)
【児童生徒に関することについて】
教育委員会事務局 指導部 保健体育担当(保健体育グループ)
(電話番号:06-6208-9141)
【教職員に関することについて】
教育委員会事務局 教務部 給与厚生担当(厚生グループ)
(電話番号:06-6208-9138)
対応の種別
説明
受付日
2024年5月28日
回答日
2024年6月25日
公表日
2024年8月30日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。
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