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市税事務所の職員の対応について

2024年8月30日

ページ番号:632998

市民の声

 個人で仕事しておりますが税務署の調査に入られ、それに伴い市税事務所からも追い込まれて、何度も何度も話し合いをして分割で1年お願いしようと書類も書いて出しましたが預かるだけと言われて仕事もできないくらい追い詰められ、借金して払おうとしたのですが、税金を払う目的ではどこも貸してくれません。とにかく分割でお願いしたいのに、無理して払って、少ない金額だと罵倒されて本当に仕事もできる精神状態ではなく体調を崩してしまい、連絡できなかったら容赦無く差し押さえして、全く仕事も生活もできなくなってしまうところまで来ています。

市の考え方

 税務行政の執行にあたっては、親切・丁寧な対応を心がけているところですが、このたびは、職員の応対によりご不快な思いをさせてしまいましたことにつきまして、お詫び申し上げます。
 納税の猶予制度(分割納付)につきましては、市税等を一時に納付することにより、生活の維持を困難にするおそれがあると認められる場合に適用することができます。
 そのため、市税の分割納付のご相談をいただいた際には、食費等の必要最低限の生活費以外の支出がある方に対し、納税を優先していただくようにお願いしております。
 なお、市税は、納期限までに自主的に納付していただくことが基本ですが、納期限までに納付されず、督促状を送付しても、なお納付されない場合について、地方税法では、滞納者の財産を差し押さえなければならないと定められておりますので、ご理解を賜りますようお願いいたします。

担当部署(電話番号)

財政局 税務部 収税課(滞納整理グループ)
(電話番号:06-6208-7781)

対応の種別

説明

受付日

2024年4月23日

回答日

2024年5月7日

公表日

2024年8月30日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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