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市民税府民税納税通知書の送付方法について

2024年8月30日

ページ番号:633000

市民の声

 私の場合、公的年金から差し引かれた市・府民税の税額について、定額減税の関係もあり、還付金が生じる状態になっています。
 令和6年度の「納税通知書兼税額決定通知書」には「この通知書によって還付する額」が記載されていましたが、還付の仕方については説明がなく書類も同封されていませんでした。
 あべの市税事務所に問い合わせたところ、一旦電話を切った後、掛け直して頂き「今回は業者のミスで資料等を入れていない。後日船場法人市税事務所から送ります」との返事でした。
 あべの市税事務所では、この時点までこの件について認識していなかったようです。
 多くの年金受給者が還付の手続きがわからない状態だと考えられます。
 問い合わせていない人にも還付方法が通知されるのか。

市の考え方

 大阪市では、公的年金等に係る仮特別徴収税額の還付が生じる場合、「市民税・府民税・森林環境税納税通知書兼税額決定(充当)通知書」の発送後、別途、4月の仮特別徴収税額の還付については6月末ごろに、6月の仮特別徴収税額の還付については7月末ごろに「還付のお知らせ」および「還付請求書」を送付しています。このため、「市民税・府民税・森林環境税納税通知書兼税額決定(充当)通知書」に「還付のお知らせ」および「還付請求書」の送付時期等を記載した「還付のお知らせチラシ」を同封して発送しています。
 このたび、令和6年6月上旬に「市民税・府民税・森林環境税納税通知書兼税額決定(充当)通知書」を送付した方のうち、還付が発生する一部の方に「還付のお知らせチラシ」が同封されておらず、ご迷惑をおかけしたことにつきまして、深くお詫び申しあげます。
 今回の事象の原因は、業者のミスではなく、システムの処理において正しい振り分けが行われなかったことによるものです。本来還付が発生する方は、令和6年8月以降の公的年金からの特別徴収を停止し、システム処理により、「還付のお知らせチラシ」を同封する区分へ振り分けます。ただし、令和6年度に限り、森林環境税額が令和6年10月・令和6年12月・令和7年2月の公的年金等から特別徴収されます。そのため、還付が発生する方であっても令和6年10月以降の公的年金から森林環境税額が特別徴収されることとなるため、システム処理上、還付が発生しないものと判断してしまい、「還付のお知らせチラシ」を同封しない区分へ振り分けたことが原因です。お問い合わせいただいた際に対応した職員が正確な内容をお伝えすることができず、申し訳ございませんでした。今回の事象については、各市税事務所の市民税担当職員に周知させていただきました。
 また、「還付のお知らせ」および「還付請求書」を送付する際に、公的年金等に係る仮特別徴収税額の還付に係る説明ビラを同封しています。
 「還付のお知らせ」および「還付請求書」は、令和6年4月の仮特別徴収税額の還付については6月末ごろに、令和6年6月の仮特別徴収税額の還付については7月末ごろに送付いたしますので、「還付請求書」にてお手続きくださいますようお願いいたします。
 なお、これらの内容につきましては、6月28日より本市ホームページに掲載いたしました。
(https://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000629860.html)

担当部署(電話番号)

財政局 税務部 課税課(個人課税グループ)
(電話番号:06-6208-7751)

対応の種別

説明

受付日

2024年6月20日

回答日

2024年6月28日

公表日

2024年8月30日

注意事項

市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。

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