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土壌汚染対策法における管理票について

2024年9月2日

ページ番号:633005

市民の声

 夢洲から出る建設残土は汚染土壌であり、運搬には土壌汚染対策法(平成14年法律第53号。以下「法」という。)に基づいて、管理票が必要です。
 「環境省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則」が改正され、令和6年4月に、管理票を電子化して交付等が可能となりました。
 しかしながら、夢洲2区処分場への運搬にあたっては、令和6年4月より前から、電子化した管理票で運用されています。これは法令上問題ないものですか。

市の考え方

 法においては、汚染土壌の適切な運搬・処理の実施を確認するために、同法第20条等により、汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出する際に必要な管理票の交付・回付・保存等が規定されています。
 こうした管理票の交付等の手続では、印刷物の管理票の利用が想定されますが、同法では、管理票は印刷物で交付等を行う必要があるとは明記されていません。

担当部署(電話番号)

環境局 環境管理部 環境管理課(土壌汚染対策グループ)
(電話番号:06-6615-7926)

対応の種別

説明

受付日

2024年7月3日

回答日

2024年7月12日

公表日

2024年9月2日

注意事項

市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。

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