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大阪市環境局事業部一般廃棄物指導課出張所分室の対応について

2024年9月2日

ページ番号:633006

市民の声

 追跡番号を確認できる方法でごみの減量に関する計画書を提出し、追跡番号の提示をするなど丁寧な説明をしたにも関わらず、配達事業者のミスなのか環境局が紛失したのかは不明ですが、「未提出のお知らせ」という警告文書を受け取りました。
 提出済にも関わらず警告文書を出すことは問題があると思います。

市の考え方

 今回、追跡番号を確認できる方法による本市への書類のご提出、追跡番号情報のご提供及びその後の書類の再提出につきまして、ありがとうございます。
 再提出いただいた書類は、一般廃棄物指導課出張所分室にて受領しましたが、その内容物は、この間、一般廃棄物指導課より提出のご案内をしていた令和6年度「廃棄物の減量推進及び適正処理に関する計画書」(以下、「減量計画書」という。)ではなく、「産業廃棄物管理票交付等状況報告書(令和5年度)」(以下、「マニフェスト報告書」という。)でしたのでマニフェスト報告書の担当である産業廃棄物規制担当に確認したところ、すでに同一のマニフェスト報告書が提出されていることを確認しました。
 このことから、改めて減量計画書の提出について直接ご説明させていただくため、一般廃棄物指導課分室の職員より電話連絡をいたしました。しかしながら、業務に支障をきたすとのご回答をいただいたことから、十分なご説明を行うことが叶わなかったものです。
 また、「警告文書を出すことは問題がある」とのお申し出についてですが、お送りした「令和6年度廃棄物の減量推進及び適正処理に関する計画書の提出について(未提出のお知らせ)」(以下、「本件文書」という。)は、令和6年度減量計画書が未提出である特定建築物に対して提出を促す趣旨で送付したものであり、不利益処分を予告する趣旨で送付したものではございません。
 本市では、「大阪市廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する条例」第9条で「特定建築物の所有者又は管理者の義務」を、また、「大阪市廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する規則」第4条第1項で「減量計画書の提出期限」を規定しております。これらの規定に則り、減量計画書が未提出である特定建築物に対して本件文書を送付することや、その後、改めての書類提出をお願いするために連絡させていただくことは、本市が特定建築物減量指導業務を遂行するうえで必要な手続きであると考えておりますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

担当部署(電話番号)

【特定建築物に係る廃棄物の減量推進対策全般に関すること】
環境局 事業部 一般廃棄物指導課
(電話番号:06-6630-3266)
【減量計画書の提出及び立入検査の実施に関すること】
環境局 事業部 一般廃棄物指導課出張所分室
(電話番号:06-6567-0765)

対応の種別

説明

受付日

2024年7月11日

回答日

2024年7月23日

公表日

2024年9月2日

注意事項

市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。

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