中央区における路上喫煙禁止地区について
2024年9月2日
ページ番号:633007
市民の声
路上喫煙禁止地区を心斎橋筋等の地域に限定しているのは何か理由があるのでしょうか。特にないのであれば、中央区全体を禁止地区にしてほしいです。
市の考え方
大阪市では、市民の皆様の安心、安全及び快適な生活環境を確保することを目的として、平成19年4月に「大阪市路上喫煙の防止に関する条例」(以下「条例」という。)を施行しています。
条例では、道路、広場、公園その他の公共の場所で、自ら路上喫煙をしないように努め、互いに協力して路上喫煙防止のための活動に積極的に取り組むとともに、本市が実施する施策に協力するよう努めなければならないと定め、現在6地区ある路上喫煙禁止地区(以下「禁止地区」という。)において路上喫煙をした場合は、罰則として1,000円の過料を適用しています。
禁止地区の指定にあたっては、路上喫煙対策に関し審議いただいている「大阪市路上喫煙対策委員会」からの答申に基づき、駅周辺や通行者が比較的多く、PR・抑止効果が期待できる地域を各区の意見を踏まえ選定しました。
令和6年3月には、条例の一部を改正し、令和7年1月を目途に市内全域での路上喫煙禁止をめざしており、現在、喫煙者と非喫煙者との共存のために必要な喫煙所の確保、道路等への表示物の設置、市民等への周知、巡回指導体制の強化などの取組を進めているところです。
担当部署(電話番号)
環境局 事業部 事業管理課(路上喫煙対策担当)
(電話番号:06-6630-3228)
対応の種別
説明
受付日
2024年7月17日
回答日
2024年7月29日
公表日
2024年9月2日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。
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