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淀川区役所職員の対応等について

2024年8月30日

ページ番号:633011

市民の声

 職員との会話の中で「あっそうか」など友達と話しているような言葉遣いを何度もされました。今後、言葉遣いを改めて頂くようお願いいたします。
 保育料の利用者負担額決定通知書が届きました。私は、令和5年1月1日に海外に居たため、令和4年の年間収入申告書が必要との事でしたが、会社からの給与のみなので、源泉徴収票のみでよいはずです。
 転園のため、必要書類を伺いましたら、1月に提出した書類全て(在籍証明書含む)が必要と言われました。その際に提出した在職証明書を利用できないかを聞くと、規則なのでもう一度提出が必要と言われました。ちなみに、その在職証明書は保管しているとの事です。なぜ、貴所の規則で、このような手間がかかることをしないといけないのでしょうか。
 妻が来庁した際に、源泉徴収票を添付したら、年間収入申告書には記載する必要はないと言われたそうです。なぜ、私に言ったことと妻に伝えたことが異なるのでしょうか。
 マイナンバーカードで、私の所得がわかるのではないかと伺った際は、保育料関係は、大阪市は対応していないと言われたのですが、なぜでしょうか。マイナンバーカードを政府が推進しているのに、なぜ利用できないのかご教示ください。
 そして、政府はIT化とペーパーレス化を推奨している中で、なぜ年間収入申告書は、エクセルなどのデーターではなく、用紙に記入して郵便で送付しないといけないのでしょうか。

市の考え方

 まずは、当区役所職員の電話対応により、ご不快な思いをおかけしましたことを深くお詫び申しあげます。
 職員には、親切で丁寧な対応を心がけるよう指示しているところではございますが、今回ご意見をいただいたことを真摯に受け止め、本人に指導し接遇向上に努めてまいります。
 次に、保育料等の決定に関しての所得把握方法についてお答えいたします。ご質問でいただいております令和6年度当初の保育料等決定については、令和4年1月から12月中の収入・所得を基にした、令和5年度市民税の所得割額を基に決定いたします。この市民税の課税地は、令和5年1月1日時点の住所地のため、申出人様の課税地が日本国内になく、本市では所得等を把握しておらず、課税証明書を発行できる自治体もございません。そのため、令和4年中の収入・所得等を把握するため本市様式の「年間収入申告書」のご提出を申出人様にお願いしたところです。
 源泉徴収票では、給与収入・所得の記載がございますので給与収入・所得等の状況を確認することは可能です。しかしながら、事業収入等がなかったことを確認できる資料ではないことから、収入・所得の状況をより確実に把握するため、淀川区役所では「年間収入申告書」のご提出をお願いしております。申出人様のご説明では、令和4年中の収入は給与収入のみとのことでしたので、源泉徴収票の内容と同一になると考えられますが、より確実に収入・所得等の状況を把握する必要があるため、お手数をおかけいたしますが、「年間収入申出書」のご提出をお願いします。現時点では、紙によるご提出のみですが、今後は電子的にご提出いただくことができるよう検討いたします。
 なお、申出人様の奥様へのご説明では、「年間収入申告書」の「給与収入(労賃・手間賃等含む)」欄の記載について、「収入金額」は金額を転記せずとも「源泉徴収票の通り」等の記載でお願いしております。併せて、「事業収入」及び「その他の収入(各種保険・年金等の収入)」欄については、「収入金額」をご記入いただくようにご説明いたしました。
 転園を含め、保育施設等の利用を希望する場合、「大阪市保育施設等の利用調整に関する事務取扱要綱」に基づき、利用調整に必要な書類について、ご提出をいただくよう求めることとなっております。そのため今回のご申請についても就労証明書のご提出をお願いしております。保護者の皆様には、ご負担をおかけして恐縮ですが、ご理解賜りますようお願いいたします。
 大阪市の保育所関係事務では、個人番号を利用して、他市町村に対して所得調査をすることは可能です。しかしながら、前住所地に照会をしても、調査先市町村が個人番号による照会に対応していない場合や、保育料等決定に必要な項目の回答が得られない場合があることから、淀川区役所では原則として課税証明書のご提出をお願いする取扱いとしております。
 個人番号を利用した課税状況の把握については、保護者の方の負担軽減や事務の効率化にもつながることから積極的に利用するよう検討してまいります。

担当部署(電話番号)

淀川区役所 保健福祉課(こども教育担当)
(電話番号:06-6308-9423)

対応の種別

説明

受付日

2024年5月2日

回答日

2024年5月15日

公表日

2024年8月30日

注意事項

市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。

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