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中央区役所の生活支援担当職員の対応について

2024年9月2日

ページ番号:633038

市民の声

 医療費の支払いについて、前担当ケースワーカーに相談し、該当月は収入認定されていると言われた。年金収入があるが2か月に1度支給されるため、該当月は収入がないはずと伝えた。しかし前担当ケースワーカーからは収入認定があるの一点張りで、丁寧に説明できていないことを伝え謝罪を求めたところ、「すみません」という言葉はあったものの、その後言い訳ばかりで謝罪になっていないと感じた。
 また、5月より担当が前担当ケースワーカーから現担当ケースワーカーに変更となったが、話が食い違うことがあり、しっかり引き継ぎされていないと感じる。

市の考え方

 このたびは、年金収入の収入認定についての説明および担当ケースワーカ―の引継ぎ事項の対応についてご不快な思いをされたことにつきまして、お詫び申しあげます。
 年金収入の収入認定については、生活保護の実施要領に「1年以内の期間ごとに支給される年金又は手当については、実際の受給額を限度として受給月から次回の受給月の前月までの各月に分割して収入認定すること」と定められており、同実施要領に基づき収入認定をおこなっております。年金収入については、2か月を分割して収入認定することになりますのでご理解のほどよろしくお願いいたします。この点について丁寧な説明が出来ておりませんでした。大変申し訳ございません。
 また、担当ケースワーカ―の引継ぎ事項の対応については、今年度の新担当決定後に引継ぎ事項の周知徹底をおこなっているところではありますが、改めて対応に不備がないよう引継ぎ事項の周知徹底に努めたうえで新担当ケースワーカーが各種申請やご相談について対応させていただきますのでよろしくお願いいたします。

担当部署(電話番号)

中央区役所 保健福祉課(生活支援グループ)
(電話番号:06-6267-9872)

対応の種別

説明

受付日

2024年7月1日

回答日

2024年7月11日

公表日

2024年9月2日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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