差別事象対応マニュアル及び市民局人権企画課職員と平野区役所安全安心まちづくり課職員の対応について
2024年8月30日
ページ番号:633043
市民の声
大阪市の差別事象対応マニュアル(以下「マニュアル」という。)によると、差別事案の通報があれば「差別事象報告書」を作成し、人権啓発・相談センターあてに報告しなければならないとあるが、市民局人権企画課の職員と平野区役所安全安心まちづくり課の職員に、私自身が受けている市役所職員や他官公庁等職員からの人権侵害や非正規雇用労働者が差別されている問題について、「差別事象として取り上げてくれるのか」と聞いたところ、「取り上げません」と回答したがなぜか。
そもそも私の話にメモすら取らなかったが、この職員達はマニュアル通り業務を行っていないことになる。市民から通報があってもわざと何の記録も残さないような体制にしているのか。
また、差別事象報告書の様式には、差別分類の欄が「部落差別・民族差別・障がい者差別・その他」しかないが、非正規雇用労働者差別、性差別、高齢者差別等はそもそも報告の対象になっていないのか。
市の考え方
お申し出の内容につきましては事案の特定ができかねますが、人権啓発・相談センターに報告すべき事案が発生した場合には、適切に対応してまいります。
また、差別事象報告書に記載の「部落差別・民族差別・障がい者差別」は、報告対象をこれに限定するものではなく、それ以外に該当する差別事象が生じた際には「その他」として報告書を作成しております。
担当部署(電話番号)
【市民局人権企画課職員の対応に関すること】
市民局 ダイバーシティ推進室 人権企画課
(電話番号:06-6208-7611)
【差別事象報告書の差別分類に関すること】
市民局 ダイバーシティ推進室 人権啓発・相談センター
(電話番号:06-6532-7631)
【平野区役所安全安心まちづくり課職員の対応に関すること】
平野区役所 安全安心まちづくり課
(電話番号:06-4302-9734)
対応の種別
説明
受付日
2024年6月20日
回答日
2024年7月4日
公表日
2024年8月30日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。
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