介護保険料について
2024年8月30日
ページ番号:633044
市民の声
大阪市の介護保険料について、いくら独居高齢者が多いとはいえ本当に尋常ではない高さです。大阪市はこれに対して何の政策も打ち出さないのでしょうか。他の自治体ではあまりに高額な介護保険料に公的資金を投入しているところも多々あると聞いております。なぜ大阪市にそれができないのでしょうか。
市の考え方
介護保険制度についてですが、この制度は40歳以上の方が被保険者となって介護保険料を納め、介護や支援が必要になったときに、要介護(要支援)認定を受け、利用料等を負担して介護保険サービスの提供を受ける仕組みとなっております。
この介護保険サービスの提供に必要な費用につきましては、介護保険法の定めにより、半分を国・都道府県・市区町村が公費で負担し、残り半分を皆様から納付いただく介護保険料で負担することとなっております。
第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料は、市町村ごとに介護保険サービスの提供に必要な費用の総額を見込み、被保険者数等をもとに基準となる額を設定しています。
こうしたことから、介護保険サービスを利用される方が増えると、必要な費用も増加し、介護保険料基準額(本市の基準となる月額保険料は9,249円)も高くなります。
そのうえで、本人や世帯の市町村民税課税の状況や本人の合計所得金額等により、市町村ごとに設定した段階(本市では15段階)に応じた介護保険料をご負担いただく仕組みとなっております。
本市の特徴として、65歳以上の高齢者がいる世帯のうち、家族からの介護を受けることが容易でない一人暮らし高齢者世帯の占める割合が高く、要介護認定を受けられる方の割合が全国平均よりも高い状況です。こうしたことから、介護保険サービスを受けられる方が多い状況となっており、介護保険サービスの提供に必要な費用も大きくなるため、介護保険料基準額が高くなる傾向となっております。
また、本市においては、世帯全員が非課税である方が65歳以上高齢者全体の約50%を占めており、低所得者の方の割合が全国平均より高い状況にあることも本市の介護保険料基準額が高くなる要因となっております。
本市が、より公費を負担することで介護保険料を下げるべきとのお申し出ですが、法令で定められている以上に公費を投入することについて、国は「負担と給付の関係を不明確にするもので、適当でない」としており、本市としましても、制度的に定められている以上の公費負担は適当でないと考えております。
ただし、本市といたしましても、第1号被保険者の介護保険料抑制を図り、介護保険制度を長期的に安定して運営するため、国の負担割合の引上げを機会あるごとに国に要望しております。
介護保険制度は、高齢者の介護を社会全体で支え合う社会保険制度となっておりますので、ご理解、ご協力いただきますようよろしくお願いします。
担当部署(電話番号)
福祉局 高齢者施策部 介護保険課(保険給付グループ)
(電話番号:06-6208-8059 ファックス番号:06-6202-6964)
対応の種別
説明
受付日
2024年6月21日
回答日
2024年7月2日
公表日
2024年8月30日
注意事項
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