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都市景観に影響を及ぼすマンション建設について

2024年9月30日

ページ番号:635221

市民の声

 近隣で現在建設されているマンションについて、周辺の街並みには馴染まない色のマンションであり、好ましくありません。
 街の景観が損なわれることのないよう、制限を設けている地域もあると聞きますが、規制することや指導すること等はできないのでしょうか。

市の考え方

 本市では、「大阪市都市景観条例」及び「大阪市景観計画」を定め、市域全域を景観計画区域に指定し、良好な都市景観の形成を総合的かつ計画的に推進しております。また、市民等の皆さまには、良好な都市景観の形成に主体的かつ積極的に取り組むよう努めていただいているところです。
 景観計画区域は、重点的な景観形成を推進する「重点届出区域」や、「まちなみ創造区域」、それ以外のエリアである「基本届出区域」により構成し、重点届出区域は全ての建築物等を、それ以外の区域については、都市景観に及ぼす影響が大きいと考えられる一定規模以上の建築物等を届出対象としております。
 届出対象となる建築物等の計画については、区域ごとに定める「景観形成方針」及び「景観形成基準」に適合するよう協議を行っていただいており、このうち、色彩については、同基準により、周辺のまちなみや建築物全体の形態意匠と調和のとれたものとし、かつ彩度を6以下とすることを求めております。
 また、大阪市景観計画の「景観形成方針」は、市民、事業者及び行政の自主的な景観形成や相互に連携、協力した景観形成を進める指針となるもので、届出対象規模に満たない建築物等についても、景観構造の特性を踏まえるとともに、この「景観形成方針」にそった建築物等の計画とすることを求めております。

担当部署(電話番号)

計画調整局 計画部 都市計画課(都市景観)
(電話番号:06-6208-7887)

対応の種別

説明

受付日

2024年6月13日

回答日

2024年6月28日

公表日

2024年9月30日

注意事項

市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。

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