学校教育法第35条について
2024年9月30日
ページ番号:635230
市民の声
教育委員会が市民・保護者に児童の出席停止措置を規定している学校教育法第35条を周知しない理由を説明していただきたい。
また、学校教育法第35条を取り扱う要領を説明していただきたい。
そして、教育委員会が学校教育法第35条で処分を与えた人数を教えて頂きたい。
市の考え方
本市といたしましては、平成14年1月の学校教育法の改正で示された出席停止に関する事項について大阪市立学校管理規則第13条にも定めており、出席停止の措置につきましては、大阪市いじめ対策基本方針に記載し、大阪市ホームページに掲載するなど周知に努めております。
また、出席停止の命令につきましては現在まで実施しておりません。
担当部署(電話番号)
教育委員会事務局 指導部 教育活動支援担当(生活指導グループ)
(電話番号:06-6208-9174)
対応の種別
説明
受付日
2024年6月19日
回答日
2024年7月9日
公表日
2024年9月30日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。